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お役立ち情報バックナンバー

2011/08/02(火)

土地建物情報宅急便 172 「雑種地とは・宅地への変更可能か」

土地建物情報宅急便 172 「雑種地とは・宅地への変更可能か」

■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」172 2011. 8. 1 ■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございました。

依然として玉野日比地区で法務局の地図作成作業の立会作業をしておりま
す。
先日は宅地と宅地の間にある溝について、各地権者、市の主張が食い違う
事例が多発しました。これからそれをどう調整できるのか、難しい問題と
なるでしょう。

「先代から境界はそこだ。」と聞いている、という話をよく聞きます。し
かし伝聞推定の域ですので、はっきりとはしません。

やはりはっきりしている段階で、境界標を設置し、筆界確認書を取り交わ
しすることが、子供・孫を境界トラブルに巻き込ませない唯一の手段では
ないかと確信しました。


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方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp


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「WOODYの情報通」で日々の情報をお伝えしていたブロバイダーが
終了しましたので、しばらくWOODYの情報通も休ませていただきます。

また他のブロバイダーが見つかれば、再開したいと思いますので、ご了承
ください。


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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。


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◆登記・測量のQ&A 第139号
「雑種地とは・宅地への変更可能か」について
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前回は、分譲マンションの土地の持分は、どのように決められているのか
について概要をお話しました。

問い
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私の土地の登記簿謄本(登記事項証明書)をとったところ、地目欄に「雑
種地」と記載されていました。

かなり以前から家が建っておりますので、「宅地」とばかり思っていたの
で驚きました。

この「雑種地」とはどういう意味なのでしょうか?

「宅地」への変更は可能なのでしょうか?

答え
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不動産登記法では、地目について次のように規定されています。

「地目は、土地の主たる用途により、田・畑・宅地・塩田・鉱泉地・池沼
・山林・牧場・原野・墓地・境内地・運河用地・ため池・堤・井溝・保安
林・公衆用道路・公園・雑種地に区分して定める」

しかも雑種地以外の地目については、どういう土地なのかを細かく定めら
れているのに対して、雑種地では「以上のいずれにも該当しない土地」と
規定されています。

すなわち、いずれの特定の地目にも該当しない「その他の土地」という意
味を持っています。

一般的には「宅地」に接続しない駐車場や資材置場などが考えられます。

しかし、農地に盛土しただけの中間的な状態は「雑種地」ではなく、盛土
以前の地目とみられています。

設問後半の件ですが、もちろん家が建っているわけですから、「宅地」へ
の地目変更登記が可能です。

次回は「幅員3メートルの市道、道路後退必要か」についてです。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。



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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/ 
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