お役立ち情報
土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。
不動産を守るために必要な役立つ情報を、専門家の立場からわかりやすい表現で提供しています。軽微なトラブルは未然に防ぐことができるよう是非参考にしてください。
無料お役立ちメール
不動産を守るために役立つ情報を、メールで配信しています。
お役立ち情報メール 申し込み・変更・解除
お役立ち情報の配信をご希望の方は、下のボタンを押してください。
(※アドレス変更や、購読解除もできます)
※お役立ち情報の申し込み・変更・解除フォームには暗号化通信(SSL)を採用しております。
お役立ち情報バックナンバー
2011/07/01(金)
土地建物情報宅急便 170 「ビニールハウスは登記できるか」
土地建物情報宅急便 170 「ビニールハウスは登記できるか」
■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」170 2011. 7. 1 ■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございました。
ここ3.4日ほど本当に暑い日が続きましたので、梅雨明けかと思いき
や、今日は一転梅雨空ですね。
しかしこの3.4日間全国的に真夏を思わせる暑さだったので、やはり電
力需要はピークになりそうで、これからはどこも節電が至上命令となりま
すね。
また昨日は長野県中部震度5の大きな地震がありました。
東北地方ではほとんど毎日のように余震があります。
まだまだ地震も原発汚染も予断を許さない状況で、一刻の猶予もないので
すが…
--------------------------------------------------------------
このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。
ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。
もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp
★★★★★★★★★★★★★ News ★★★★★★★★★★★★
「WOODYの情報通」で日々の情報をお伝えしていたブロバイダーが終
了しましたので、しばらくWOODYの情報通も休ませていただきます。
また他のブロバイダーが見つかれば、再開したいと思いますので、ご了承
ください。
------------------------------------------------------------------
読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第137号
「ビニールハウスは登記できるか」について
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は、傾斜地がある土地の境界線について概要をお話しました。
問い
------------------------------------------------------------------
私は、畑の中に農耕用のビニールハウスを3棟造りました。
建物として登記したいのですが可能でしょうか?
一棟300平方メートルあり、基礎はコンクリートで部分的に鉄骨も使用
していますので、費用もかなり掛かっています。
答え
------------------------------------------------------------------
残念ですが、ビニールハウスでは登記できません。
柱などを軽量鉄骨で造り、基礎もコンクリートで固定したとしても、屋根
及び周壁の部分がビニールで覆われているだけですから、不動産登記法の
建物とは認められません。
しかし、屋根や周囲にガラスまたはガラス質の板がはめ込まれているよう
な場合は、建物として認められます。
建物として登記できる条件は次の5つを満足させたものです。
1、土地に定着していて容易に移動できないこと。
2、永続性がある。
3、その目的とする用途に供しうる状態にある。
4、屋根および周壁などの外気を分断するものがある。
5、不動産として独立して取引対象となりうるものであること。
などが必要です。
屋根、周壁がビニールでは、一般的に耐久年数が1〜2年と短く、構造上
の永続性がないので登記できる建物とは認められないのです。
次回は「分譲マンション土地の持分は」についてです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
------------------------------------------------------------------
当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp
報酬額の目安は下記をご覧ください。
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html
何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/
http://www.geocities.jp/woodychosashi/
バックナンバーリスト
2024/01/15(月) 土地建物情報宅急便 474 「測量士とは」
2024/01/01(月) 土地建物情報宅急便 473 「土地家屋調査士の業務」
2023/12/15(金) 土地建物情報宅急便 472 「建築限界」
2023/12/01(金) 土地建物情報宅急便 471 「建築協定」
2023/11/15(水) 土地建物情報宅急便 470 「建築確認」
2023/11/01(水) 土地建物情報宅急便 469 「建築制限」
2023/10/15(日) 土地建物情報宅急便 468 「宅地の定義」
2023/10/01(日) 土地建物情報宅急便 467 「農地転用とは」
2023/09/15(金) 土地建物情報宅急便 466 「保留地とは」
2023/09/01(金) 土地建物情報宅急便 465 「仮換地とは」
2023/08/15(火) 土地建物情報宅急便 464 「換地とは」
2023/08/01(火) 土地建物情報宅急便 463 「市街地再開発事業とは」
2023/07/15(土) 土地建物情報宅急便 462 「土地区画整理事業とは」
2023/07/01(土) 土地建物情報宅急便 461 「準都市計画区域とは」
2023/06/15(木) 土地建物情報宅急便 460 「非線引き区域とは」
2023/06/01(木) 土地建物情報宅急便 459 「市街化調整区域とは」
2023/05/15(月) 土地建物情報宅急便 458 「市街化区域とは」
2023/05/02(火) 土地建物情報宅急便 457 「都市計画区域とは」
2023/04/15(土) 土地建物情報宅急便 456 「地籍調査とは」
2023/04/01(土) 土地建物情報宅急便 455 「国土調査とは」
ご相談・お問い合せはこちら
新築登記、分筆測量、地目変更等の不動産(土地・建物)に関するご質問や、測量に関するご質問にお答えします。また、固定資産税を払いすぎているかもしれないとお感じの方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。