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2011/03/15(火)

土地建物情報宅急便 163 「土地を分割して相続させたい」

土地建物情報宅急便 163 「土地を分割して相続させたい」

■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」162 2011. 3.15■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございました。

このたびの甚大な東北大地震に際し、被害に合われた方には心よりお見舞
い申し上げます。
まだ余震が続いたり、原発の爆発等安心できませんが、1日も早くライフ
ラインが復旧し、元の正常な生活に戻られることをお祈りします。

またご家族・ご親せき・知人等が被災地におられ、連絡が取れない方には
その心中をお察しします。
1日も早く連絡が取れ、その方の無事の声が聞こえますことをお祈りしま
す。

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このたびの東北大地震は戦後最大の災害になってしまいました。
津波の恐ろしさに加え、原発のもろさも垣間見る気がしました。

あのどす黒い大きな壁のような津波の前に、さもおもちゃのように流され
ている車や家の中にまだ人が居たかと思うと、言葉にならないくらい辛い
ですね。

今後災害復旧時に土地の境界、建物滅失等の問題がでてきます。
あなたの街の登記測量相談センターでは「災害専用相談室」を設けていま
す。なにかご相談がございましたら、お気軽にご相談ください。
http://www.to-ki.jp/saigai/


さてこういう時になんですが、前回、前々回ご紹介しました黒木瞳主演の
土地家屋調査士が主人公のドラマがいよいよ今週の土曜日(番組変更がな
ければ)、土曜ワイド劇場「愛と死の境界線」をします。ぜひご覧くださ
い。


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このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp


★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★

1.住宅履歴情報の活用を紹介する報告会
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20110308

2.国交省、土地総合情報システムを見やすくリニューアル
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20110309

3. 日本、地震で2.4メートル動く=米地質調査所
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20110313


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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第130号
「土地を分割して相続させたい」について
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前回は、土地を購入する際のアドバイスとして、単純に境界石があるだけ
で満足せず、その石が真の境界だと言える根拠のある図面を求めることが
境界トラブルを未然に防ぐ有益な方法であるということををお話しました。


問い
────────────────────────────────
私は300坪の宅地を所有しています。

この土地を二人の子供に相続させるため、遺言書を作ろうと思っています。


1筆の土地を、共有ではなく、それぞれ単独所有で分けてやる場合は、ど
のような表現をすればいいのでしょうか?

答え
────────────────────────────────
不動産(土地)の一部をAに、残りをBに、というように、はっきりと区
分けする場合には、どの部分を誰に相続させるのかが客観的に特定されて
いなければなりません。

つまり、簡単に見分けがつく表現になっている必要があります。

通常、土地の表示は「所在・地番・地目・地積」を記載すれば充分なので
すが、分筆してない土地を2人に相続させる場合は、図のように「Aが西
側部分○○平方メートル」「Bが東側部分○○平方メートル」と特定でき
るようにします。


この図面は土地家屋調査士に作成を依頼し、今のうちから分筆登記をやっ
ておけば万全です。

分筆登記をすると、法務局の地図(公図)に、新たな分割線と土地の地番
が書き加えられ地積測量図が備え付けられます。

これによって、遺言書には分筆後の所在、地番、地目、地積を書くことで、
不動産の明確な特定ができますし、後々境界トラブルになることもありま
せん。

分筆登記をする場合、隣地所有者との境界立会を伴いますので、あなたが
元気なうちに境界確認をしておくことは家族への思いやりにもつながりま
す。

次は実際にあった遺言書の中身ですが、良くない事例の一つです。

「甲野一郎が所有する土地建物を甲野太郎に相続させる」

この表現は一見して問題ないように思われますが、この遺言書で相続登記
をすることはできません。

土地は「所在・地番・地目・地積」、建物なら「所在・家屋番号・種類・
構造・床面積」を記載します。

つまり、相続させる不動産を明確に特定する内容であることが最も重要な
ことなのです。

次回は「休耕田の地目変更は可能か」についてです。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。



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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/ 
     http://www.geocities.jp/woodychosashi/

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