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お役立ち情報バックナンバー

2011/02/01(火)

土地建物情報宅急便 160 「違反建築でも建物登記は可能か」

土地建物情報宅急便 160 「違反建築でも建物登記は可能か」

■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」160 2011. 2. 1 ■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。

雪国の調査士の方のブログを見ていますと、土地の測量や建物の測量では
必ず雪かきから始めるそうです。本業の測量をする前に、一汗かいてから
だそうで、なかなか体力がいるようです。

しかし今年の大雪は大変ですね。屋根に1m以上も積もっていて、それを
掻き下ろすTVの画面を見ていると、つくつく岡山県南(県北はかなり積
もっているでしょうが)に住んでいて良かったと思っています。

大雪もそうですが、火山灰も大変そうですね。今後土石流や火砕流の危険
性もあるようですので、気をつけていただきたいですね。


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方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
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ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
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http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20110127


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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第127号
「違反建築でも建物登記は可能か」について
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前回は、「不完全位置指定道路」を解消するためにどうすればいいのか、
について事例をもとに概要をお話しました。

問い
────────────────────────────────
私は5年前に、親戚の大工さんに頼んで8畳間(約13平方メートル)を
増築したのですが、そのとき建築確認を取っていませんでした。

床面積が10平方メートル以上の増築は、建築確認を取らなければならな
いということは最近になって知りました。

今回、銀行から融資を受けるために増築に関する登記をしなければならな
くなったのですが、建築基準法違反の建物を登記することはできるのでし
ょうか。

答え
────────────────────────────────
建築基準法は建築物に関する敷地や道路、建ぺい率、容積率、構造、設備、
用途に関する基準を定めています。

厳密に言えばご質問の建物はこの法律に違反しているわけです。

しかし、違反建築物とはいっても不動産であることに変わりはなく、現況
を明示し権利関係を明らかにしておく必要はあるわけです。

不動産登記法では、このような建築物が違法か合法かというよりも、不動
産の現況と権利関係を明確に公示し、取引の安全を図るのが目的となりま
すので、ご質問の建物も登記は可能です。

この建物の登記(建物表題登記または建物表題変更登記)には、建物の所
有者が誰であるかを証明する書類の添付が必要となります。

通常、所有権証明書としては、建築確認済証と検査済証を添付するのが一
般的です。

しかし、建築確認を取っていない場合ですので、それに代わるものとして
固定資産税証明書や、工事施工者の建築工事完了引渡証明書、火災保険証
書、などを準備できれば問題なく登記が可能です。

※参考事項
建物登記に必要とされる書類は、原則として次のうちの2種類が必要であ
り、登記官が申請人の所有権の取得を推認できる書類となります。

1、確認済証
2、検査済証
3、建築請負人の工事完了引渡証明書+印鑑証明書
4、建築請負契約書+工事代金領収書
5、固定資産税納付証明書又は固定資産税台帳登録事項証明書
6、敷地所有者の証明書
7、敷地の賃貸契約書
8、火災保険加入証書
9、電気ガス水道等の設備代金領収書
10、建物の建築を目的とした金融機関の貸付証明書
11、隣地居住者の証明書
12、借家人の証明書


次回は「通行地役権を設定したい」についてです。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい

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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/ 
     http://www.geocities.jp/woodychosashi/

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2017/06/01(木) 土地建物情報宅急便 312 「土地の面積の計算方法」
2017/05/15(月) 土地建物情報宅急便 311 「合筆できない土地」

総数:491件 (全25頁)

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