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2010/12/01(水)
土地建物情報宅急便 156 「隣地との境界線を確定したい」
土地建物情報宅急便 156「隣地との境界線を確定したい」
■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」156 2010.12. 1■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
毎度ご愛読いただき、ありがとうございます。
12月となり、なにかと気忙しい時期となりました。
こういう時こそ、ゆっくりじっくりと、あわてずに仕事をしなければなら
ないと思っています。
事故、健康に注意してこの年末を乗り切りましょう!
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◆登記・測量のQ&A 第123号
「隣地との境界線を確定したい」について
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前回は、マンション購入者が敷地の所有権を持っているのか、登記事項証
明書に記載のある敷地権とはどのようなことなのかについて概要をお話し
ました。
問い
────────────────────────────────
私は、相続した土地に自宅を新築しようと計画中ですが、土地が狭いため
建ぺい率ぎりぎりに建てたいと考えております。
そのため、後々隣の人から土地境界のことで苦情等が来ないようにするこ
とと、建ぺい率計算の基礎として敷地の境界線を確定しておきたいのです。
この場合、どのような手続をとればいいのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
結論からお話すると、このような場合は最寄りの土地家屋調査士に相談し、
土地境界確定測量と地積更正登記を依頼されるのが一番良い方法だと思い
ます。
業務依頼を受けた土地家屋調査士は、該当地(申請地)と、それを取り囲
む土地の全てについて、その土地を管轄する法務局に出向き、保管してあ
る公図や地積測量図、登記事項証明書等を閲覧調査します。必要に応じて、
明治時代に作成された和紙公図や、旧土地台帳も調査することがあります。
また、申請地の前面が役所の管理する市道や町道など官地の場合は、道路
台帳を備えてある場合もありますので、その管理図面や幅杭の座標データ、
基準点データなど参考となる資料を調査します。
次に、境界立ち会いをするための事前準備として現況測量を実施します。
この現況測量を実施する理由は、調査した資料との整合性や誤差を把握す
るとともに、亡失している境界標があれば、資料に基づく復元点の仮点設
置など、事前に準備しておくことができます。
土地家屋調査士は、このような準備を万全にしながら、実際の境界立ち会
いに臨みます。
境界立ち会いでは、前述した調査資料と現況測量との整合性についての説
明や境界標の確認作業など、土地の面積、道路幅、土地の沿革なども参考
にしながら、立ち会いによって境界を求めていくことになります。復元杭
や分筆杭が入る場合には、この時点で隣地所有者に了解を取っておきます。
隣接土地所有者、管理者との境界確定協議が成立したならば、「境界確定
図」を作成します。
この境界確定図には、位置図、公図写、現況実測図、求積図、求積表、承
認欄、境界標の写真などが表示されており、最終的に関係者の署名及び承
認印を取得することで、境界確定協議が成立します。
参考(境界確定図)
http://www.to-ki.jp/center/useful/kiso009.asp
この境界確定図(境界確定協議書)を添付して、土地地積更正登記を申請
し実測面積と登記面積を一致させておけば法務局に地積測量図が備え付け
られるので、大切な土地を守る方法としては万全です。
このような状態にしておけば、建ぺい率ぎりぎりに建築することもブロッ
ク塀を設置することも容易となりますし、将来の境界紛争の予防に大いに
役立つこととなります。
次回は「買った土地の面積が少ない」についてです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp
報酬額の目安は下記をご覧ください。
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html
何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/
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