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2010/11/01(月)

土地建物情報宅急便 153 「分譲マンションの敷地はどこまでか」

土地建物情報宅急便 153 「分譲マンションの敷地はどこまでか」

■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」153 2010.11. 1 ■■■

土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
毎度ご愛読いただき、ありがとうございます。

今朝も雨です。最近雨が多いような気がします。
しかし今年の夏の酷暑から急に寒くなったり、この季節に台風がやって来
たりと、おかしな天気です。
とにかく体調を崩さないよう、毎日朝夜と軽い体操を行っています。
皆さんもいかかですか?

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【土地家屋調査士 畠中 秋夫 の業務日誌】

境界トラブルの原因は、売買時に境界をきちっと確認しないために後で問
題になることが一番多いと思います。

隣人の土地を自分の土地の一部と思いこみ、そこにブロック塀やら擁壁や
ら作ってしまい、あとで境界確認したら他人の土地があったというケース
もままあります。

多少お金はかかりますが、占有している隣人の土地を一部分筆して、その
隣人から自分に所有権移転できればいいのですが、これがこじれた場合に
は、長年にわたって隣人との境界トラブルに発展してしまうこともありま
す。

やはり、土地を売買する時、何か工作物を作る時、境界標がない場合には
関係者と立会して境界を確認することが、たとえその時にお金がかかって
も、その後の労力、精神的苦痛、費用を考えると、安くつきます。


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方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
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もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
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★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★

1.「地盤改良費は土地売り主が負担するべき」か?
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20101021

2.老朽化マンション 建て替え要件緩和へ
3.農地面積2.4%増目標 20年の農業振興地域整備
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20101025

4.2010年度補正予算案が閣議決定
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20101027

5.行政刷新会議仕分け結果の詳報
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20101030

全部を見る
http://www3.diary.ne.jp/user/311568/

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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。


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◆登記・測量のQ&A 第121号
「分譲マンションの敷地はどこまでか」について
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前回は、購入した土地に、まったく知らない人の建物が登記上、残ってい
る場合どのように対処すればいいのかについて概要をお話しました。

問い
────────────────────────────────
私は、分譲マンションを購入したいと思っているのですが、マンションの
敷地がどこまでの範囲をいうのかわかりません。

1戸建の住宅と違ってマンションの敷地となると規模が大きく、専用駐車
場もあったりします。

マンションの敷地とは、どの範囲をいうのでしょうか?

答え
────────────────────────────────
分譲マンション(以下建物とします)の所在する土地とは、その建物全体
が所在する土地、つまり建物が物理的に建っている土地のことです。

建物が一筆の土地の一部の上に建っている場合でも、その一筆の土地全部
が建物の敷地となります。

建物が数筆の土地にまたがって所在するときは、その数筆の土地全部が建
物の敷地となります。これは法律上当然に建物の敷地であるということか
ら法定敷地と呼ばれています。

また、建物または建物が所在する土地と一体として管理または使用する土
地であり、区分所有者(分譲マンション所有者)が規約で「建物の敷地」
とすると定めた場合、建物の敷地として取り扱われる土地があります。こ
れを規約敷地と呼びます。

例えば、庭、通路、駐車場、公園、付属の物置、集会場等の土地です。こ
れらは建物が建っていなくてもよく、さらに建物が建っている土地(法定
敷地)と必ずしも隣接している必要はありません。

つまり、建物と離れた場所にある専用駐車場であっても、規約で定めれば
建物の敷地として取り扱うことができます。

次回は「マンション購入者に敷地の権利はあるのか」についてです。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

────────────────────────────────

当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
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    http://www.geocities.jp/woodychosashi/


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