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2010/08/01(日)

土地建物情報宅急便 147 「筆界特定後の措置とは」

土地建物情報宅急便 147 「筆界特定後の措置とは」

■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」147 2010. 8. 1 ■■■

土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
毎度ご愛読いただき、ありがとうございます。

昨日から岡山市内は「おかやま桃太郎まつり」が始まり、夜は納涼花火大
会がありました。
2.3年前までは、2階のベランダから見えたのですが、正面の家が屋上に囲
いをしてしまったからは見えません。

14年前は岡山県庁対岸の小橋町という所に住んでいまして、それこそ花火
の爆発音が内臓に響き渡るほど近くでした。家をちょっと出て上を見上げ
れば、大輪の花がすぐそこに見えたものでした。

花火の火薬のにおいがし、カスも飛んでくるのは近くに住んでいる証でし
た。
しかし犬にとっては最悪の日だったに違いありません。

今日も暑そうです。熱中症の死亡者が200人を超えたようです。しっかり
水分補給、睡眠をとりましょう!


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【土地家屋調査士 畠中 秋夫 の日記】から

梅雨開け (2010/7/17)

今日は先日立会した現場の杭入れです。立会はなんの問題もなく、無
事済みやれやれです。


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1.長期優良住宅認定 9421戸で過去最高
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2.2010年第1四半期の不動産取引情報公開へ
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20100721

3.建築物リフォーム・リニューアル受注高
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20100723

4.住宅性能表示制度の実施状況について
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20100728

5.10年4月〜6月の住宅景況感
6.会社・法人登記事務の取り扱い庁の変更
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20100729


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http://www3.diary.ne.jp/user/311568/

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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第115号
「筆界特定後の措置とは」
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前回は「筆界特定書」について概要をお話ししました。

筆界特定書は、様式が定められており筆界特定登記官が「筆界特定の結論」
「理由の主旨」「職氏名を記載、職印を押印」する形式になっています。
その具体的な内容をご紹介しました。

問い
────────────────────────────────
筆界特定による「筆界特定後の措置」について教えて下さい。

答え
────────────────────────────────

筆界特定がなされた場合、筆界特定の実効性を確保するため、また紛争の
蒸し返しを防ぐためにも、事後的な措置を講ずる必要があります。

これは、筆界特定がなされたことを関係者に知らしめ、不動産の取引安全
を保護するとともに、筆界特定の結果につき不服を有する者が筆界確定訴
訟を提起する機会を与えるという意味合いがあります。

具体的には、筆界特定の申請人への通知、関係人への通知、公告(法務局
での掲示、ホームページに掲示する方法)がなされます。

<対象土地の登記記録への記載>

筆界特定登記官は、筆界特定手続の終了後、遅滞なく対象土地の所在地を
管轄する登記所に筆界特定手続記録を送付します。

これを受け、筆界特定の手続記録の送付を受けた登記所の登記官は、対象
土地の登記記録に、筆界特定がなされた旨を記載しなければなりません。

ある土地の筆界について筆界特定がなされたかどうかは、当該土地の登記
記録を閲覧することによって、確認することができます。

具体的には、
土地の登記記録の地図番号欄に筆界特定手続の年月日及び手続番号
「平成○○年○月○日筆界特定(手続番号平成○○年第○○号)」
が記録されます。

この記載により、対象土地の登記記録自体からは、筆界特定の具体的内容
まではわからないものの、対象土地双方の土地の登記記録には過去に筆界
特定がなされた土地であることや手続番号が公示されているため、筆界特
定書等の写しの交付請求または閲覧請求をすることで、具体的な筆界特定
に関する情報を入手することが可能となります。

つまり、対象土地の登記記録にインデックス機能を持たせ、過去に筆界特
定がなされたかどうか確認できるようになっています。

参考図:
 

<分筆・合筆がなされた場合>

筆界特定がされた旨の記録は、当該土地について分筆や合筆が行われた場
合にでも、登記記録に転写、または移記することになっています。このこ
とにより、筆界特定の位置や経緯が不明にならないような仕組みになって
います。

(参考資料:「筆界特定完全実務ハンドブック」弁護士鈴木仁史著日本法
令)

もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におた
ずねください。

今回はここまでです。

次回は、「筆界特定後の筆界標の設置」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

────────────────────────────────

当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
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