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お役立ち情報バックナンバー

2010/07/15(木)

土地建物情報宅急便 146 「筆界特定書とは」

土地建物情報宅急便 146 「筆界特定書とは」

■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」146 2010. 7.15 ■■■

土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
毎度ご愛読いただき、ありがとうございます。

今日も曇り空ですね。
こう長雨が続くと、私を含め外の仕事をしている人にとっては、予定が大
幅に変更になり、あとでそのしわ寄せがどっと来そうで、頭が痛くなりま
すね。

今日は境界の立会です。せめてその時間だけでも、降らずにいてくれたら
と、願うばかりです。

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【土地家屋調査士 畠中 秋夫 の日記】から

先入観 (2010/7/10)

測量業務をする時に、依頼人から「隣地の人はちょっとうるさい人だ
から…」とか「いやしい人だから…」「おかしい人…」といろいろ言
われることが多いです。別に紛争絡みではなくてもです。

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http://www.to-ki.jp/hatakenaka/notebook.asp

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方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

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★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★

1.路線価、岡山も2年連続下落
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20100701

2.住み替え意向が減る一方でリフォーム希望は増加
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20100707

3.住宅エコポイント 6月は42億円分発行
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20100710

4.優先的にリフォームしたい個所
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20100713


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http://www3.diary.ne.jp/user/311568/

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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第114号
「筆界特定書とは」
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前回は「筆界調査委員による意見の提出」について概要をお話ししました。


筆界調査委員は、対象土地の筆界特定のために必要な調査を終了したとき
は、遅滞なく筆界特定登記官にたいして筆界特定についての意見を提出し
ます。

そして、筆界特定登記官はこの意見を尊重し、これを踏まえて筆界特定を
することとされており、その意見書の具体的な内容をご紹介しました。

問い
────────────────────────────────
筆界特定による「筆界特定書」について教えて下さい。

答え
────────────────────────────────

筆界特定の判断にあたっては、筆界調査委員の意見を踏まえるほか、次の
内容を総合的に考慮することとされています。

<筆界特定の判断基準>

1、登記記録、地図または地図に準ずる図面および登記簿の附属書類の内

2、対象土地および関係土地の地形、地目、面積および形状
3、工作物、囲障または境界標の有無、その他の状況とこれらの設置の経

4、その他の事情

筆界特定書は、様式が定められており筆界特定登記官が職氏名を記載し、
職印を押印することとされています。

具体的には次のような内容となります。

────────────────────────────────
筆界特定書

手続番号
対象土地  甲
      乙
申請人   住所
      氏名

申請人代理人  資格   氏名

上記対象土地について、筆界調査委員○○○の意見を踏まえ、次のとおり
筆界を特定する。

結論
対象土地甲と対象土地乙との筆界は、別紙図面中、A点、B点、及びC点
を順次結んだ線と特定する。

理由の主旨
(筆界調査委員の意見書を別紙に添付し、これを引用することができる)

法務局
筆界特定登記官  職印
────────────────────────────────

(参考資料:「筆界特定完全実務ハンドブック」弁護士鈴木仁史著日本法
令)


今回はここまでです。

次回は、「筆界特定後の措置とは」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌

┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/ 
     http://www.geocities.jp/woodychosashi/

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2009/10/15(木) 土地建物情報宅急便 128「筆界特定制度では筆界に争いが…
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