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2010/06/01(火)

土地建物情報宅急便 143 「行政機関等への協力依頼」

土地建物情報宅急便 143 「行政機関等への協力依頼」

■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」143 2010. 6. 1 ■■■

土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
毎度ご愛読いただき、ありがとうございます。

社民党が政権与党から離脱し、いよいよ混迷が深まる国会ですが、依然と
して収まりそうもない口蹄疫の問題、不景気対策、もちろん離脱の発端に
なっている普天間基地の問題と、いろいろな問題が山積しています。

どれも待ったなしの状態で、国会の空転は許されない状況です。
やはり八方美人すぎて、それが逆にだれからも信頼されない状況を作り出
しているような、そんな感じですね。

地に足がつく、もっとどっしり構えた政治をしてもらいたいもんですね。

さて業務の話ですが、先日来いままでずっと特集している筆界特定の調査
委員として、現在区画整理地区の紛争地に関わっています。
区画整理ですから筆界は既に確定しているわけですが、筆界とは別にいろ
いろな問題がありそうです。これはこれで頭が痛い問題です。

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【土地家屋調査士 畠中 秋夫 の日記】から

公図の接合不具合4 (2010/5/31)

あれやこれやでパズルのように3つの公図の組み合わせを検討し、
その組み合わせで2つの公図は整合がとれるが、どうしてももう1
つの組み合わせができないということがわかりました。

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http://www.to-ki.jp/hatakenaka/notebook.asp

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方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
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1.住宅エコポイント 4月末までに2.4億円分を発行
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20100517

2.日本人建築家2人に「建築界のノーベル賞」
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http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20100522

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http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20100524

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http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20100525

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http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20100527

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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第111号
「行政機関等への協力依頼とは」
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前回は「立ち入り調査の手続き」について概要をお話ししました。

筆界特定にあたっては、土地の測量および実地調査が必要となるのが通常
であるところ、実効的に調査するにあたっては、関係する土地に立ち入る
必要が生じる場合があります。

そこで、法務局または地方法務局の長は、筆界調査委員が対象土地または
関係土地あるいはその他の土地の測量・実地調査を行う場合、必要がある
と認める際は「必要な限度において」筆界調査委員や補助職員に、他人の
土地に立ち入らせることができることとなっています。
というようなことをご紹介しました。

問い
────────────────────────────────
筆界特定による「行政機関等への協力依頼」について教えて下さい。

答え
────────────────────────────────

法務局または地方法務局の長は、筆界特定のため必要があると認めるとき
は、関係する行政機関の長、関係地方公共団体の長または関係のある公私
の団体に対し、資料の提出その他必要な協力を求めることができます。(
不動産登記法138条)

筆界特定制度において、筆界調査委員は職権で証拠収集することができ、
法務局にある地図等は容易に入手することができます。しかし法務局以外
にも行政機関や地方公共団体が筆界特定について有用な資料や情報を有し
ていることが多くあります。

これらの資料としては、例えば、市区町村の税務課等が有している旧公図
(明治時代に作られた和紙図面)道路台帳、道路台帳附属図面、地籍図(
国土調査)、土地区画整理登記令による土地所在図、土地改良登記令によ
る土地所在図、公共用地に関する土地境界確定図等。

これらの資料や情報について、各機関から任意の協力が得られることも多
いと考えられますが、必ずしも円滑に協力が得られるとは限らないため、
組織として協力を求め、筆界特定制度と関係機関との連携を図るための根
拠規定を定めたものであり、民事訴訟法186条に類似した規定です。

法務局または地方法務局の長から協力を求められた団体は、正当な理由が
ある場合を除き、これに応諾する義務があると考えられます。しかし制裁
規定は無く、協力を強制することはできませんので、調査の必要性につい
て説明し理解を求め、協力を得るという運用になります。

(参考資料:「筆界特定完全実務ハンドブック」弁護士鈴木仁史著日本法
令)


今回はここまでです。

次回は、「申請人等への手続き保障とは」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌

┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/ 
     http://www.geocities.jp/woodychosashi/

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