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2010/02/01(月)
土地建物情報宅急便 135 「進行計画の策定」
土地建物情報宅急便 135 「進行計画の策定」
■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」135 2010. 2. 1 ■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
毎度ご愛読いただき、ありがとうございます。
あっという間に1月が過ぎてしまいました。2月はさらに過ぎてしまいそ
うですが、仕事もその調子でいってしまったら、つぶれてしまいます。
しっかりと充実した実のある仕事をしたいものです。
前回「筆界特定調査委員」になる話をしましたが、先月28日にその任命
式(たいそうな名前です)が岡山地方法務局で行われました。
準公務員という立場になるようで、今後は筆界特定の立会時、意見聴取時
の言動に注意しなければならないと思っています。
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【土地家屋調査士 畠中 秋夫 の日記】から
ADR認定調査士活用支援のための研修会 2010/01/31(日)
昨日、今日と中国ブロック協議会主催の標記の研修会が岡山の商工会議所
で開催され、参加しました。広島、山口、島根、鳥取の各県からも集まり、
総勢60数名が熱心に研修会を受けました。
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http://www.to-ki.jp/hatakenaka/notebook.asp
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★★★★★★★★★★★★★ News ★★★★★★★★★★★★
1.国交省、住宅エコポイント制度の相談窓口を設置
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20100117
2.住宅版エコポイント、リフォームは上限30万円相当
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3.建築確認手続き等の運用改善の方針について
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20100122
4.「建築確認日数を半減」、建築基準法見直し
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20100125
5.マンション不在所有者に「協力金」上乗せ認める
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20100127
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第103号
「進行計画の策定とは」
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前回は「筆界の職権による調査」について概要をお話ししました。
筆界調査委員による職権調査が行われる理由は、筆界特定の対象が筆界(
公法上の境界)であり、私法上の境界(所有権界)とは異なり、当事者が
自由に処分できる性質のものではないこと。筆界は公益に関係するもので
あることから、当事者のみに証拠提出を委ねるのではなく、職権による調
査や証拠収集を充分に行う必要性があるということなどをご紹介しました。
問い
────────────────────────────────
筆界特定による「進行計画の策定」について教えて下さい。
答え
────────────────────────────────
筆界特定登記官は、筆界特定の申請がされた場合、直ちに申請を却下すべ
き事由がないと認められるときは、標準処理期間を考慮し筆界特定の手続
きの進行計画を策定します。
具体的には次のような内容になります。
1、事前準備調査を完了させる時期
2、申請人、関係人に立ち会う機会を与えて対象土地について測量・実地
調査を行う時期
3、意見聴取等の期日を開催する時期
4、筆界調査委員が意見書を提出する時期
5、筆界特定を行う時期
筆界特定の前提となる事実調査については、スケジュール全体に影響を与
えるため効率性と迅速さが求められます。
そこで、手続きを主宰する筆界特定登記官自らが手続き当初の段階で、筆
界特定のスケジュールの目安を設定すること(進行計画の策定)が重要と
なります。
このスケジュールを、申請人や関係人にすみやかに伝えることにより、資
料や意見を早期に収集できることから、筆界特定の計画的な審理に役立つ
ことにつながります。
<筆界調査の流れ>
進行計画の作成・・・・筆界特定登記官
↓
事前準備調査・・・・・補助職員
(1)基礎資料収集
(2)調査素図の作成
(3)現況等把握調査
↓
論点整理・・・・・・筆界調査委員
↓
手続費用の予納・・・申請人
↓
対象土地の特定調査・・筆界調査委員
(1)関係人等立会
(2)測量・実地調査
(3)復元測量
↓
意見聴取等の期日・・・筆界特定登記官
(参考資料:「筆界特定完全実務ハンドブック」弁護士鈴木仁史著日本法
令)
今回はここまでです。
次回は、「事前準備調査とは」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
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