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2010/01/15(金)
土地建物情報宅急便 134 「筆界の職権による調査とは」
土地建物情報宅急便 134 「筆界の職権による調査とは」
■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」134 2010. 1.15 ■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
毎度ご愛読いただき、ありがとうございます。
寒い日が続きますが、いかがお過ごしでしょうか?
もう正月から2週間たってしまいしたね。
早いもんです。正月がずっと前のように感じます。
それだけ世の中が早く動いているのですね。
政界がなにやら昔通りの金にまつわる問題がでてきましたね。
国民が期待しているのが何なのか、もう一度政治家に考えてもらいたいも
のです。
さて、ここしばらく「筆界特定」の話をさせてもらっていますが、来年度
から私も会のほうから推薦があり、この筆界特定制度の一翼を担う「筆界
特定調査委員」となります。
難しい問題が待ち受けていると思いますが、今まで培った能力をフル活動
させて、難問にぶちあたっていきたいと思っています。
http://www.to-ki.jp/center/useful/fu012.asp
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【土地家屋調査士 畠中 秋夫 の日記】から
年始のあいさつ 2010/01/10(日)
5日から本格始動しました。
登記に必要な住民票を取りに区役所まで来たところに、携帯電話が鳴りました。
出てみると、公嘱協会の理事長でした。
続きを読む
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/notebook.asp
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★★★★★★★★★★★★★ News ★★★★★★★★★★★★
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http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20100113
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第102号
「筆界の職権による調査とは」
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前回は「筆界特定の標準処理期間」について概要をお話ししました。
筆界特定制度での標準処理期間は、通常の事件であれば6ヵ月程度が目安
で、長くても1年程度が一般的ですが、事案の複雑性、困難性、関係者の
数、各地域の気候条件が加わると、ケースバイケースになるということな
どをご紹介しました。
問い
────────────────────────────────
筆界特定による「筆界の職権による調査」について教えて下さい。
答え
────────────────────────────────
筆界確定訴訟では、相隣接する土地所有者が原告被告となって主張や証拠
を提出し、裁判所が当事者の提出した証拠資料をもとに判断することとと
されています。
しかし、当事者だけに証拠収集をまかせていたのでは、適切な証拠が提出
されない場合が予想されます。
筆界特定においては、このような弊害を予防するために外部専門家である
筆界調査委員が必要な資料の収集を行うこととされています。
また、筆界調査委員は自ら調査するのが原則ですが、法務局の職員に事実
調査の補助をさせることができます。
筆界調査委員による職権調査が行われる理由は、筆界特定の対象が筆界(
公法上の境界)であり、私法上の境界(所有権界)とは異なり、当事者が
自由に処分できる性質のものではないこと、筆界は公益に関係するもので
あること、によります。
ですから、当事者のみに証拠提出を委ねるのではなく、職権による調査や
証拠収集を充分に行う必要性があるのです。
もし、筆界特定をした後に筆界確定訴訟に進んだとしても、豊富な資料に
伴う筆界特定の結果を裁判資料としても利用可能であるため、短期間に裁
判の事件処理が期待できることから、結果的に国民の利益につながること
になります。
(参考資料:「筆界特定完全実務ハンドブック」弁護士鈴木仁史著日本法
令)
今回はここまでです。
次回は、「進行計画の策定とは」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
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何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
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