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2009/11/01(日)
土地建物情報宅急便 129「筆界特定の法的効力と手続きの構造」
土地建物情報宅急便 129「筆界特定の法的効力と手続きの構造」
■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」129 2009.11. 1■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
毎度ご愛読いただき、ありがとうございます。
今年ももう残すところ2か月となり、年賀状も発売され、いよいよ否が応
でも年末に向けて慌ただしい気分になりますね。
去年はどういうことを書いているのか、と去年の11月1日を見てみると、
「境界問題相談センター岡山」設立の話題がありました。
先日もその研修会があったばかりですが、なかなか相談に応じる作業とい
うのも難しい面があります。
まだまだ稼働率は低いですが、決して境界問題が減っているわけではない
と思います。くすぶっていて、まだ表面化されていないだけかも知れませ
ん。
こういう問題は早めは早めに対応することが、問題を複雑かつ大きくしな
いことになりますので、こういう問題になりそうな時には、なるべく早め
にご相談ください。
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私のホームページでは日常業務における日々感じたことを書いている日記
がありますが、そのさわりを掲載しますので、お読みいただいて、より私
の業務を知っていただける一助となれば幸いです。
【土地家屋調査士 畠中 秋夫 の日記】から
嘱託登記と地積測量図2
今回の現場は田の間にある細いあぜのような道路を拡幅するための分筆業
務です。
全部で13筆の土地を分筆しますが、もともとの道路もくねった道路にな
っていますが、分筆の点も4,50センチピッチで計画されています。だから
復元(筆界と分筆の点)も150から200点近い数になりそうです。
続きを読む
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/notebook.asp
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★★★★★★★★★★★★★ News ★★★★★★★★★★★★
1.国交省報道発表 10月15日分
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20091016
2.建基法再改正「ゼロベースで問題を抽出」、馬淵副大臣
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3.首都圏土地の成約件数が大幅に増加
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20091025
4.リフォーム紛争処理支援センター
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20091027
5. 住宅着工戸数は過去最低の38.4万戸
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20091031
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第097号
「筆界特定の法的効力と手続きの構造」
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前回は「筆界特定制度では筆界に争いがあるもの以外は扱わないのか」に
ついてその概要をお話ししました。
筆界特定制度を具体的に活用する場面で、実務上想定される内容について
お話しました。
例えば、隣地所有者が「立会に協力しない」あるいは「行方がわからい」
など、必ずしも直接的な筆界紛争だけでない場合もありうる。というよう
なことをご紹介しました。
問い
────────────────────────────────
筆界特定の法的効力と手続きの構造について教えて下さい。
答え
────────────────────────────────
まず法的効力についてお話します。
筆界特定とは、筆界確定訴訟のように筆界を確定する効力はなく、また、
行政処分性もありません。
加えて、筆界特定登記官には裁判官のような筆界の形成権限もなく、過去
に定められた筆界線を探し出して、「一方の当事者の同意がない場合であ
っても、筆界についての公的な認定判断を示す制度である」つまり、公的
な証明力を有するに留まるということです。
※「 」の引用は、民事月報Vol.60No.5「不動産登記法等の一部を改正
する法律の概要」による。
(参考資料:「筆界特定制度関係Q&A集」日本土地家屋調査士会連合会
編)
次に手続きの構造についてお話します。
筆界確定訴訟では、相隣接する土地所有者が原告被告となって主張や証拠
を提出する当事者対立構造を採用し、裁判所が当事者の提出した証拠資料
をもとに判断する構造とされています。
筆界特定においては、このような当事者対立構造をとらず、外部の専門家
である筆界調査委員(土地家屋調査士等)が必要な資料の収集を行うこと
とされています。
なぜ当事者対立構造をとらないのかは、次の理由に基づくからです。
1、筆界は公法上のものである(筆界は既に決まっているものであり、当
事者の意志で自由になるものではない)こと。
2、適切な資料収集の必要性がある(資料収集を当事者のみに委ねていて
は合理的な筆界を見出せず適切な判断ができなくなるため職権による資料
収集もある)こと。
3、隣人関係への悪影響がある(当事者対立構造をとり、隣人同士が両当
事者として争うと、隣人関係に悪影響を及ぼす)こと。
以上の理由から、当事者対立構造をとることなく、申請人は筆界特定登記
官に筆界特定を促すという構造になっています。
(参考資料:「筆界特定完全実務ハンドブック」弁護士鈴木仁史著日本法
令)
今回はここまでです。
次回は、「1点のみの筆界特定の申請は可能か」について配信する予定で
す。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
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報酬額の目安は下記をご覧ください。
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何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
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