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2009/10/01(木)
土地建物情報宅急便 127「筆界特定の方法とは」
土地建物情報宅急便 127「筆界特定の方法とは」
■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」127 2009.10. 1■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
毎度ご愛読いただき、ありがとうございます。
もう10月となりました。9月の半ばに一時期涼しくなり、このまま寒くな
るのかと思ったら、また蒸し暑さがぶり返しました。まだ多くの方が半そ
での夏の状態ですね。私はなかなかその対応に体が追い付きません。
皆さん、いかがでしょうか?
この調子だとやはりこの冬は暖冬でしょうか?
政権交代から1か月経ちました。総理を始め、各大臣がそれぞれの持ち場
でいろいろな改革を打ち出し、その都度大きくニュースに取り上げられて
います。
それに引き換え、自民党の総裁選もつい先日行われましたが、ほとんど関
心がなくなったようで、テレビも新聞も小さな扱いとなっています。
これが政権交代なんですね。
さて、私のホームページでは日常業務における日々感じたことを書いてい
る日記がありますが、そのさわりを掲載しますので、またお読みいただい
て、より私の業務を知っていただける一助となれば幸いです。
【土地家屋調査士 畠中 秋夫 の日記】から
先日立会がありました。
前回書きましたように、立会時の確認場所と地積測量図との違いについて、
用意周到に図面等を準備して臨みました。
30分ほど前に現地に着きましたが、すでに役所側も申請人も待機してい
ました。
「ずいぶん早いですね」と役所の担当者に言ったところ「前の現場が早く
済んだので…」との話。
続きを読む
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/notebook.asp
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http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20090918
2.減税やエコに人だかり、住まいのリフォーム博盛況
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5.瑕疵担保履行法 消費者の認知度32%
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20090925
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第095号
「筆界特定の方法とは」
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前回は「筆界特定の関係人とは」についてその概要をお話ししました。
対象地の申請人以外の所有者と、関係地の所有者は全て関係人となること、
筆界特定がされると直接的な影響を受ける関係人に対し、適切な通知を行
いその保障対策がとられていることなどをご紹介しました。
問い
────────────────────────────────
筆界特定の方法はどのようにするのですか?
答え
────────────────────────────────
筆界特定制度は、対象となる土地の所在地を管轄する法務局又は地方法務
局の筆界特定登記官に対し、土地の筆界特定を求める当事者から筆界特定
の申請をします。
筆界特定登記官が筆界特定の申請について公告・通知すると、法務局又は
地方法務局の長は、土地家屋調査士・弁護士等からなる筆界調査委員を指
定します。
筆界調査委員は現地の調査・測量の結果を基に、筆界特定についての意見
を筆界特定登記官に対して提出します。
筆界特定登記官は筆界調査委員からの意見や当事者の意見陳述など筆界特
定に関する諸要素を考慮し、筆界を現地で特定します。
そして特定した内容を公告するとともに、申請人や関係人に通知します。
これに不服の場合は従来の筆界確定訴訟を提起することができます。その
際、筆界特定の資料は筆界確定訴訟の資料として活用できるため、結果的
に紛争等の早期解決に役立つことになります。
(参考資料:日本土地家屋調査士連合会パンフレット「筆界特定制度」が
できました。)
今回はここまでです。
次回は、「筆界特定制度では筆界に争いがあるもの以外は扱わないのか」
について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp
報酬額の目安は下記をご覧ください。
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html
何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
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