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2009/08/15(土)

土地建物情報宅急便 124「筆界特定の申請人とは」

土地建物情報宅急便 124「筆界特定の申請人とは」

■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」124 2009. 8.15 ■■■

土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
毎度ご愛読いただき、ありがとうございます。

梅雨明けしたにもかかわらず、真夏のからっとした天気は少ないですね。
前回メールとほとんど変わらない文面になりますが、台風に伴う豪雨災
害、各地で頻繁に起きている中地震、今後の大天災の兆候でなければい
いいのですが…


法務省は来年度までに登記のオンライン申請率を50パーセントに持ってい
くという方向で、いろいろ促進を図っています。

私もそれに貢献すべく、いままでに地目変更、地積更正、分筆、合筆、建
物表題(建物新築)とオンライン申請をしてきました。
しかし促進させる側(法務局)の体制がまだ十分に機能を果たしていない
というのが実感です。

オンラインと言っても、申請人が住基カードを持っていなければ(ほとん
ど持っていない)、委任状を郵送、持参しなければならず、完全オンライ
ンとなるのは、まだまだ程遠いものです。


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方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
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ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp


★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★

1. 登記情報提供サービスのHPの更新
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20090803

2.愛犬家の住まいづくりをサポート
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20090804

3.6月建築確認数4万6304件
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20090805

4.家づくりのプレゼン術
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20090806

5.7月の企業倒産件数 2カ月連続で1200件超える
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20090811


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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第092号
「筆界特定の申請人とは」
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前回は「筆界の特定とは」についてその概要をお話ししました。

筆界特定は、新たに筆界を決めるものではなく、登記された時に定められ
た「元々の筆界を筆界特定登記官が現地で明らかにすること」が目的であ
る。
ということをご紹介しました。

問い
────────────────────────────────
筆界特定の申請人は誰ですか?

答え
────────────────────────────────

筆界特定の申請をすることができる者は、土地の所有権登記名義人等とな
っています。

つまり登記されている土地ならその土地の所有者又は所有権者として名前
が載っている人が申請人です。共有土地の場合は共有者全員が申請人にな
れることはもちろん、共有者の1人でも単独で申請人になることができま
す。

また、相続人も共有者の扱いと同様に申請人になることができます。

登記名義人以外が申請人となる特殊なケースもあります。

(1)地番のない土地(未登記の土地)は、その土地の所有者が申請人に
なります。

(2)一筆の土地の一部の所有権を取得した者

基本的に筆界特定の申請をするには、所有権登記名義人等でなければなり
ません。実体上の所有権を取得した者であっても、所有権移転登記を行わ
ない限り申請することはできません。

しかしながら、一筆の土地の一部の所有権を取得した者が、所有権登記名
義人になるためには、

 取得部分について分筆登記
  ↓
 取得部分を所有権移転登記

このように一筆の土地の一部について所有権移転登記する前提として、分
筆登記が必須の条件となってきます。

分筆登記は基本的に分筆元地の全部(分筆したい土地だけでなく)について
筆界確認が必要となりますので、

 筆界確認ができない
  ↓
 分筆登記ができない
  ↓
 所有権移転登記ができない
  ↓
 筆界特定の申請人になれない

ということになってしまいます。

そのような場合の救済策として、一筆の土地の一部の所有権を取得した者
は、取得した原因にかかわらず筆界特定の申請人になることができること
とされました。

この場合に申請する筆界特定の範囲は上記のとおり、分筆地のみならず残
地を含めた土地の全部が対象になります。

(参考資料:法務省民事局パンフレット「筆界はどこ?」、日本加除出版
株式会社「筆界特定制度一問一答と事例解説」)

以上、筆界特定の申請人について簡単にご紹介しました。

今回はここまでです。

次回は、「筆界特定の対象土地と関係土地とは」について配信する予定で
す。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
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業務内容は下記をご覧ください。 
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報酬額の目安は下記をご覧ください。 
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何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
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総数:488件 (全25頁)

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