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2009/07/15(水)

土地建物情報宅急便 122「筆界特定制度の筆界とは」

土地建物情報宅急便 122「筆界特定制度の筆界とは」

■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」122 2009. 7.15 ■■■

土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
毎度ご愛読いただき、ありがとうございます。

蒸し暑い日が続きますが、皆様いかがお過ごしでしょうか?
昨日は車のクーラー嫌いの私でもさすがにクーラーにスイッチを入れまし
た。しかしまったく涼しくなりません。熱風がくるだけで、逆に気分が悪
くなるだけでした。

こうなれば窓を全開して走り続けるしかありません。さすがに今時窓を開
けて走る対向車はほとんどありませんね。

行きつけのガソリンスタンドに立ち寄り、クーラーの修理を依頼したとこ
ろ、「去年ガスを入れているのに、効きが悪いというのは、コンプレッサ
ーか何か根本的に修理しないと直らない。」と言われ、代替えの車もない
状況では仕事にも差し支えがあるので、とりあえずガスの補充だけして、
急場をしのぐことにしました。


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方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
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★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★

1.路線価 岡山県3年ぶり下落
2.地籍調査・登記所備付地図整備の促進策に関する提言
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20090702

3.太陽光発電、住宅補助申請受付
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20090704

4.6月の企業倒産件数 建設業が急増
5.住宅の瑕疵・不具合に関する消費者からの相談状況
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第090号
「筆界特定制度の筆界とは」
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前回は「筆界特定制度」についてその概要をお話ししました。
筆界特定制度は、土地の境界をめぐる紛争があった場合に、裁判に頼らず
とも早期に解決できる画期的な制度であることなどをご紹介しました。

今回からは筆界特定制度の中身について、お話ししましょう。


問い
────────────────────────────────
筆界特定制度の「筆界」とは何ですか?
一般的に言う境界とは違うのですか?


答え
────────────────────────────────
土地の境界とは、ある土地と隣接する土地との境のことですが、大別する
と「公法上の境界」と「私法上の境界」に分けられます。

この公法上の境界が筆界(ひつかい)となります。

筆界は、「登記」という法律に定められた手続きによって処理された境界
である事から「公法上の境界」とも呼ばれ、個人の意志で勝手に変更する
ことはできないことになっています。

この「筆界」で囲まれたひとつの土地を「一筆の土地」と呼び、地番によ
って区分されている事から、筆界は地番と地番の境と考えることもできま
す。

参考図1:
 

現在の土地の筆界は、

(1)明治初期の地租改正により原始的に創設されたもの
(2)その後分筆や合筆により形成されたもの
(3)土地区画整理事業等による換地処分によって新たに形成されたもの

から構成されています。

また、土地の境界には、筆界のほかに土地所有者の所有権が及ぶ範囲の境
(所有権界)があります。

参考図2:
 

通常は筆界と所有権界は一致しているのが原則ですが、一致しない場合が
あり得ます。

参考図3:
 

参考図4:
 

例えば、1筆の土地の一部について時効取得や譲渡が認められているため、
筆界の変動がなくても、所有権界に変動が生じることがあります。

筆界特定制度は、その名のとおり筆界を対象とする制度ですから、所有権
界の位置についての判断を示すことはできないということに注意が必要で
す。

もし、筆界特定の申請が所有権界に関する内容であった場合は、その申請
は却下されます。

以上のことから筆界は境界(所有権の範囲)と一致することが多いのです
が、一致しないこともあるので、きっちり区別して判断する必要がありま
す。

(参考資料:法務省民事局パンフレット「筆界はどこ?」、日本加除出版
株式会社「筆界特定制度一問一答と事例解説、日本土地家屋調査士会連合
会「土地家屋調査士筆界特定実務の手引」)


今回はここまでです。
次回は、筆界特定制度でいう「筆界の特定とは」について配信する予定で
す。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

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何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
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