• 畠中登記測量事務所 トップページ
  • お役立ち情報

お役立ち情報

土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。

不動産を守るために必要な役立つ情報を、専門家の立場からわかりやすい表現で提供しています。軽微なトラブルは未然に防ぐことができるよう是非参考にしてください。

無料お役立ちメール

不動産を守るために役立つ情報を、メールで配信しています。

お役立ち情報メール 申し込み・変更・解除

お役立ち情報の配信をご希望の方は、下のボタンを押してください。
(※アドレス変更や、購読解除もできます)

お役立ち情報の申し込み・変更・解除

※お役立ち情報の申し込み・変更・解除フォームには暗号化通信(SSL)を採用しております。

お役立ち情報バックナンバー

2009/07/15(水)

土地建物情報宅急便 122「筆界特定制度の筆界とは」

土地建物情報宅急便 122「筆界特定制度の筆界とは」

■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」122 2009. 7.15 ■■■

土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
毎度ご愛読いただき、ありがとうございます。

蒸し暑い日が続きますが、皆様いかがお過ごしでしょうか?
昨日は車のクーラー嫌いの私でもさすがにクーラーにスイッチを入れまし
た。しかしまったく涼しくなりません。熱風がくるだけで、逆に気分が悪
くなるだけでした。

こうなれば窓を全開して走り続けるしかありません。さすがに今時窓を開
けて走る対向車はほとんどありませんね。

行きつけのガソリンスタンドに立ち寄り、クーラーの修理を依頼したとこ
ろ、「去年ガスを入れているのに、効きが悪いというのは、コンプレッサ
ーか何か根本的に修理しないと直らない。」と言われ、代替えの車もない
状況では仕事にも差し支えがあるので、とりあえずガスの補充だけして、
急場をしのぐことにしました。


------------------------------------------------------------------

このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp


★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★

1.路線価 岡山県3年ぶり下落
2.地籍調査・登記所備付地図整備の促進策に関する提言
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20090702

3.太陽光発電、住宅補助申請受付
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20090704

4.6月の企業倒産件数 建設業が急増
5.住宅の瑕疵・不具合に関する消費者からの相談状況
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20090709


------------------------------------------------------------------

読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第090号
「筆界特定制度の筆界とは」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「筆界特定制度」についてその概要をお話ししました。
筆界特定制度は、土地の境界をめぐる紛争があった場合に、裁判に頼らず
とも早期に解決できる画期的な制度であることなどをご紹介しました。

今回からは筆界特定制度の中身について、お話ししましょう。


問い
────────────────────────────────
筆界特定制度の「筆界」とは何ですか?
一般的に言う境界とは違うのですか?


答え
────────────────────────────────
土地の境界とは、ある土地と隣接する土地との境のことですが、大別する
と「公法上の境界」と「私法上の境界」に分けられます。

この公法上の境界が筆界(ひつかい)となります。

筆界は、「登記」という法律に定められた手続きによって処理された境界
である事から「公法上の境界」とも呼ばれ、個人の意志で勝手に変更する
ことはできないことになっています。

この「筆界」で囲まれたひとつの土地を「一筆の土地」と呼び、地番によ
って区分されている事から、筆界は地番と地番の境と考えることもできま
す。

参考図1:
 

現在の土地の筆界は、

(1)明治初期の地租改正により原始的に創設されたもの
(2)その後分筆や合筆により形成されたもの
(3)土地区画整理事業等による換地処分によって新たに形成されたもの

から構成されています。

また、土地の境界には、筆界のほかに土地所有者の所有権が及ぶ範囲の境
(所有権界)があります。

参考図2:
 

通常は筆界と所有権界は一致しているのが原則ですが、一致しない場合が
あり得ます。

参考図3:
 

参考図4:
 

例えば、1筆の土地の一部について時効取得や譲渡が認められているため、
筆界の変動がなくても、所有権界に変動が生じることがあります。

筆界特定制度は、その名のとおり筆界を対象とする制度ですから、所有権
界の位置についての判断を示すことはできないということに注意が必要で
す。

もし、筆界特定の申請が所有権界に関する内容であった場合は、その申請
は却下されます。

以上のことから筆界は境界(所有権の範囲)と一致することが多いのです
が、一致しないこともあるので、きっちり区別して判断する必要がありま
す。

(参考資料:法務省民事局パンフレット「筆界はどこ?」、日本加除出版
株式会社「筆界特定制度一問一答と事例解説、日本土地家屋調査士会連合
会「土地家屋調査士筆界特定実務の手引」)


今回はここまでです。
次回は、筆界特定制度でいう「筆界の特定とは」について配信する予定で
す。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

------------------------------------------------------------------

当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌

┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/ 
     http://www.geocities.jp/woodychosashi/

バックナンバーリスト

2023/01/15(日) 土地建物情報宅急便 450 「分譲マンションの敷地はどこまで?」
2023/01/01(日) 土地建物情報宅急便 449 「二世帯住宅の建物登記」
2022/12/15(木) 土地建物情報宅急便 448 「仮換地上の建物の登記」
2022/12/01(木) 土地建物情報宅急便 447 「プレハブ建物の登記」
2022/11/15(火) 土地建物情報宅急便 446 「ビニールハウスは登記できるか」
2022/11/01(火) 土地建物情報宅急便 445 「新築建物が登記可能になる時点」
2022/10/15(土) 土地建物情報宅急便 444 「通行地役権を設定したい」
2022/10/01(土) 土地建物情報宅急便 443 「信用できる土地の境界杭」
2022/09/15(木) 土地建物情報宅急便 442 「買った土地の面積が少ない」
2022/09/01(木) 土地建物情報宅急便 441 「購入した土地に滅失忘れ建物」
2022/08/15(月) 土地建物情報宅急便 440 「相続した山林の場所探し」
2022/08/01(月) 土地建物情報宅急便 439 「20年前に建てた建物の登記」
2022/07/15(金) 土地建物情報宅急便 438 「国有地の払い下げを受けた時」
2022/07/01(金) 土地建物情報宅急便 437 「建物を合体した時」
2022/06/15(水)  土地建物情報宅急便 436 「建物を区分したい時」
2022/06/01(水) 土地建物情報宅急便 435 「建物を合併したい時」
2022/05/15(日) 土地建物情報宅急便 434 「建物を分割したい時」
2022/05/01(日) 土地建物情報宅急便 433 「建物を取り壊した時」
2022/04/15(金) 土地建物情報宅急便 432 「建物を増築・改築した時」
2022/04/01(金) 土地建物情報宅急便 431 「建物を新築した時」

総数:488件 (全25頁)

前20件 1 2 3 4 5 6 >>| 次20件

ご相談・お問い合せはこちら

新築登記、分筆測量、地目変更等の不動産(土地・建物)に関するご質問や、測量に関するご質問にお答えします。また、固定資産税を払いすぎているかもしれないとお感じの方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。

TEL.086-272-3308

受付時間 :9:00 〜 21:00(毎日)

お問合せ・ご相談の窓口はこちら