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お役立ち情報バックナンバー

2009/06/15(月)

土地建物情報宅急便 120「雑種地とは」

土地建物情報宅急便 120「雑種地とは」

■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」120 2009. 6.15 ■■■

土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
毎度ご愛読いただき、ありがとうございます。

下記のNewsの5に書きましたように、後見制度を悪用した司法書士が逮
捕されるという事件がおきました。被害者はもちろんそのことについて、
まったくわからないと思うので、よけい悪質というほかありません。

同じ登記を職業としている資格者として、実に残念です。一人だけの問題
だけではなく、その隣接の業界も含め、失った信頼は大きいものと思いま
す。いくら会長が謝罪しても、信頼回復にはまた一人一人の地道な活動を
やるしかありません。

さて、昨日は以前増築の登記をさせてもらったお客様が、当時地積更正登
記(80uほど登記面積より少ない)の話をされていたので、そろそろされ
ないかと、挨拶回りと営業兼ねて伺ってきました。

しかしその増築リフォームの業者といまだにいろいろもめていました。
キッチンとバス、屋根をリフォームしただけなのに、小さな2階建ての新
築工事ができるくらいの金額でした。しかしその金額についてもめている
のではなく、きちんとした対応していないことが不満の原因でした。

ころころ変わる下請け業者、いくら言っても守ってくれない約束、工事し
てすぐぎしぎしするキッチンの床等々話を聞けば、怒るのが当然のような
トラブルでした。

それでも最後の完了金300万を払おうとするので、これで払ってしまった
ら最後、まだ修繕しないといけない箇所の工事もしないだろうし、会社自
体なくなってしまう恐れがあるので、ここはローン会社に連絡してひとま
ず払いをストップさせた方がいいでしょう、と話しました。

逆に実際(真実)の工事代金に比べて払い過ぎになっているかも知れませ
ん。

この方の場合、周りに大工さん、建築会社はいくつもあったようですが、
あまりにも知っている所だと言いたいことが言えなくなるからと、わざわ
ざ知らない業者を選んだとのこと。それが裏目に出てしまい、本当にお気
の毒としか言いようがありません。


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方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
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★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★

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5.後見制悪用し岡山の司法書士着服
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20090612


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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第088号
「雑種地とは」
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前回は「公園」についてお話ししました。
公園内の広場や花壇、通路や休憩所など公園施設の敷地、ブランコ・滑り
台などの遊戯施設、運動施設、野外ステージなどの敷地、動物園や展示施
設などの教養施設の敷地も「公園」として取り扱う事をご紹介しました。

今回は地目の「雑種地」についてお話ししましょう。


問い
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「雑種地」とはどのような土地を指すのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区
分したもので、法律によって23種類が定められています。

その法律によると、雑種地(ざっしゅち)は、
「いずれの地目にも該当しない土地」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条23号)

今まで22種類の地目をご紹介してきましたが、いよいよ今回で最後にな
ります。

今までご紹介してきた22種類の地目は以下の通りです。

 田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、

 原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、
 井溝、保安林、公衆用道路、公園

地目は、その土地の現況や利用目的に重点を置き、部分的に差があっても
土地全体としての状況を観察して定めますが、上記の22種類の何れにも
該当しない場合には、「雑種地」として取り扱います。

典型的な例としては、駐車場、野球場、ゴルフ場、飛行場等がありますが、


店舗や事務所の駐車場のように、建物の敷地としての利用が主で、駐車場
はその付随的なものに過ぎないと認められる時には、駐車場の部分も含め
てその土地全体をひとかたまりとして「宅地」として取り扱います。

また、ゴルフ場や飛行場のようにその敷地の一部に建物がある場合には、
その利用目的から、建物が付随的なものに過ぎないと認められる時には、
建物の敷地を含む全体をひとかたまりとして「雑種地」として取り扱いま
す。

ただし、道路、溝、堀その他により、建物の敷地と明確に区別できる場合
には、建物の敷地の部分を区別して「宅地」とする事も出来ます。

その他、遊具を主とする遊園地や下水処理場の敷地、変電所や鉄塔の敷地、
宅地に接しないテニスコートやプールの敷地など「雑種地」の例はたくさ
んあります。

長い間休耕田のままになっていて、何にも使われていない土地の場合は一
見「雑種地」のように見えますが、開墾すれば田に戻るものは、田のまま
となります。


今回はここまでです。
次回から、「筆界特定制度」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ちください。

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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/ 
     http://www.geocities.jp/woodychosashi/

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