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2009/06/01(月)
土地建物情報宅急便 119「公園とは」
土地建物情報宅急便 119「公園とは」
■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」119 2009. 6. 1 ■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
毎度ご愛読いただき、ありがとうございます。
裁判員制度が始まってから、この裁判員をテーマにしたドラマが多くなっ
てきました。否応なく関心を持たざるを得なく、見てしまいます。
いろいろ問題点はあると思いますし、今後さらに想定外の問題もでてくる
かも知れません。しかし選ばれたら、ドラマのようにいかないでしょうが
きちんと対応したいと思っています。
今日朝日テレビ系列で放送される「御殿場事件」、あるいは高知の白バイ
とスクールバス衝突事故等多くの証言、物的証拠があるにもかかわらず、
刑が確定され、収監される事件が多いのも事実です。
こういう事件が裁判員制度のもとで裁かれるのかどうかわかりませんが、
こういう冤罪と思われような事件を司法関係者だけでなく、一般素人の思
いが込められてこそ、その意義がでてくると思います。単なる形式ではあ
ってはなりません。
そのあたり司法関係者がどこまで受け入れられるかどうかで、この制度の
存続がかかっていると思います。
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1.「長期優良住宅」申請手続き講習会
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2.住宅性能表示制度の実施状況について
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5.4月新設住宅着工戸数 年率換算値80万戸を割る
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ります。
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◆登記・測量のQ&A 第087号
「公園とは」
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前回は「公衆用道路」についてお話ししました。
高速道路、国道、市町村道だけでなく、農道、林道、里道、私有地であっ
ても、一般公衆の交通のために利用されているものは「公衆用道路」とし
て取り扱う事などをご紹介しました。
今回は地目の「公園」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「公園」とはどのような土地を指すのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区
分したもので、法律によって23種類が定められています。
その法律によると、公園(こうえん)は、
「公衆の遊楽のために供する土地」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条22号)
公園内の広場や花壇、通路や休憩所など公園の施設の敷地は「公園」とし
て取り扱います。
また、公園内のブランコ・滑り台・砂場などの遊戯施設、テニスコートな
どの運動施設、野外ステージなどの敷地も「公園」として取り扱います。
さらに、動物園や展示施設などの教養施設などの敷地も「公園」として取
り扱います。
以上、地目の公園について簡単にご紹介しました。
今回はここまでです。
次回は、地目の「雑種地」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
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