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2009/05/15(金)

土地建物情報宅急便 118「公衆用道路とは」

土地建物情報宅急便 118「公衆用道路とは」

■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」118 2009. 5.15 ■■■

土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
毎度ご愛読いただき、ありがとうございます。

真夏かと思わせるぐらい暑い日があるかと思えば、今日のようにうすら寒
い日があったりで、体がなかなか温暖の差についていけない日々が続きま
すが、皆さんいかがでしょうか?

今日からエコポイント制度がスタートしますね。
省エネルギー家電の購入を促し、国民の消費購買力を増やそうということ
のようですが、どうも制度がいまいちよくわかりません。

すぐに割引になるということではなく、購入した証の領収書を取っておい
て、8月ごろにポイントに交換できるという。そのポイントで購入できる
家電もまだ詳細がはっきりしていないというから、「見切り発射の制度」
と言われても仕方がありません。

そもそも家電や車の購入の前に、明日の食事のことを考えないといけない
国民(私もその一人)が多数いるということも考えれば、特定の物ではな
く、たとえば食料品全般を期限付きで消費税なしとか、国民全員が享受で
きる制度であって欲しいと思います。


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方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
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★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★

1.要建て替えマンションが146万戸!
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20090501

2.住宅金融支援機構、「経済危機対策」の追加対策
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3.1〜3月の戸建て注文住宅受注棟数
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20090508

4.贈与税減税、経済効果5400億円
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20090512

5.住み替え・二地域居住のモデル事業に補助
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20090514


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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第086号
「公衆用道路とは」
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前回は「保安林」についてお話ししました。
「保安林」は、かん養(徐々に養い育てること)、土砂の流出防止などの
目的のために指定された土地の地目で、森林法に基づいた農林水産大臣の
指定によって決まる事などをご紹介しました。

今回は地目の「公衆用道路」についてお話ししましょう。


問い
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「公衆用道路」とはどのような土地を指すのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区
分したもので、法律によって23種類が定められています。

その法律によると、公衆用道路(こうしゅうようどうろ)は、
「道路法による道路であるかどうかを問わず一般交通の用に供する道路」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条21号)

道路法上の道路である高速道路、国道、市町村道だけでなく、農道や林道、
里道も「公衆用道路」として取り扱います。

市町村等が寄付・売買で道路を拡幅して、実際に道路になっていても、地
目はそのまま畑・田・雑種地のままになっていることがあります。

また、私有地であっても、一般公衆の交通のために利用されているものは
「公衆用道路」として取り扱います。


上記のことをまとめてみると、実際には道路になっていても地目は必ずし
も「公衆用道路」とは限らないですし、また「公衆用」となっていても、
個人の土地(私有地)の場合もある、ということを覚えてください。


以上、地目の公衆用道路について簡単にご紹介しましたが、
実際には、地目が公衆用道路であるかどうか、の判断にはかなりの困難を
伴う場合があります。
ご不明なことがございましたら、ご相談ください。

今回はここまでです。
次回は、地目の「公園」について配信する予定です。


どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
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┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
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