お役立ち情報
土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。
不動産を守るために必要な役立つ情報を、専門家の立場からわかりやすい表現で提供しています。軽微なトラブルは未然に防ぐことができるよう是非参考にしてください。
無料お役立ちメール
不動産を守るために役立つ情報を、メールで配信しています。
お役立ち情報メール 申し込み・変更・解除
お役立ち情報の配信をご希望の方は、下のボタンを押してください。
(※アドレス変更や、購読解除もできます)
※お役立ち情報の申し込み・変更・解除フォームには暗号化通信(SSL)を採用しております。
お役立ち情報バックナンバー
2009/03/15(日)
土地建物情報宅急便 114「ため池とは」
土地建物情報宅急便 114「ため池とは」
■■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」114 2009. 3.15■■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
毎度ご愛読いただき、ありがとうございます。
またまた政治とカネにまつわる事件が起きていますね。
この種の事件を無くすために、政党助成金というのができたのじゃないで
しょうか?
先日の日本テレビ、「太田光の私が総理大臣になったら」で「政治献金を
一切禁止します」法案を出しましたが、多くの国会議員に否決されてしま
いました。
マニュフェストの中には、結構極論もありますが、この法案には両手を挙
げて賛成です。そうでなければ、いつまでもこの手の事件は形を変えて、
永遠に続くと思います。
多少極論すぎるくらいのがこの時代、いいかもしれません。
------------------------------------------------------------------
このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。
ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。
もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp
★★★★★★★★★★★★★ News ★★★★★★★★★★★★
1.瑕疵担保責任保険 期間限定で負担半額に
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20090305
2.2月の倒産 「不況型」が前年同月比24.5%増
3. 建物に「現実的な危険性」なくば責任問わず
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20090309
4.住生活基本計画の見直しを閣議決定
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20090313
------------------------------------------------------------------
読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第082号
「ため池とは」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「用悪水路」についてお話ししました。
水を供給するための水路(用水)の内かんがい用の水路及び、使用後の水
を排泄するための水路(悪水)を「用悪水路」として取り扱うことなどを
ご紹介しました。
今回は地目の「ため池」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「ため池」とはどのような土地を指すのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区
分したもので、法律によって23種類が定められています。
その法律によると、ため池(ためいけ)は、
「耕地かんがい用の用水貯留池」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条17号)
公有水面下の土地以外の水面下の土地で、耕地をかんがいする目的で用い
いる水の貯留地を「ため池」として扱います。
かんがい用水として用いない場合には「池沼」となります。
一般に「ため池」とは、人工的に用水を貯留する目的で作られた池を指し
ますが、登記手続では、天然のものであるか人工のものであるかは問わず、
その目的で判断します。
ですから、自然にできた池であっても、かんがい用水として用いる場合に
は、「ため池」として取り扱います。
以上、地目のため池について簡単にご紹介しましたが、
実際には、地目がため池であるかどうかの判断にはかなりの困難を伴う場
合があります。
もっと詳しくお知りになりたい場合には、こちらにおたずねください。
E-mail hatakenaka@to-ki.jp
今回はここまでです。
次回は、地目の「ため池」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
------------------------------------------------------------------
当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp
報酬額の目安は下記をご覧ください。
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html
何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/
http://www.geocities.jp/woodychosashi/
バックナンバーリスト
2019/01/15(火) 土地建物情報宅急便 351 「国土調査とは」
2019/01/01(火) 土地建物情報宅急便 350 「ブルーマップとは」
2018/12/15(土) 土地建物情報宅急便 349 「用途地域とは」
2018/12/01(土) 土地建物情報宅急便 348 「分譲マンション土地の持分」
2018/11/15(木) 土地建物情報宅急便 347 「分譲マンションの敷地はどこまでか」
2018/11/01(木) 土地建物情報宅急便 346 「分譲マンションの敷地はどこまでか」
2018/10/15(月) 土地建物情報宅急便 345 「二世帯住宅の建物登記」
2018/10/01(月) 土地建物情報宅急便 344 「仮換地上の建物の登記」
2018/09/15(土) 土地建物情報宅急便 343 「プレハブ建物の登記」
2018/09/01(土) 土地建物情報宅急便 342 「ビニールハウスは登記できるか」
2018/08/15(水) 土地建物情報宅急便 341 「新築建物が登記可能になる時点」
2018/08/01(水) 土地建物情報宅急便 340 「通行地役権を設定したい」
2018/07/15(日) 土地建物情報宅急便 339 「信用できる土地の境界杭」
2018/07/01(日) 土地建物情報宅急便 338 「買った土地の面積が少ない」
2018/06/15(金) 土地建物情報宅急便 337 「購入した土地に滅失忘れ建物」
2018/06/01(金) 土地建物情報宅急便 336 「相続した山林の場所探し」
2018/05/15(火) 土地建物情報宅急便 335 「20年前に建てた建物の登記」
2018/05/01(火) 土地建物情報宅急便 334 「国有地の払い下げを受けた時」
2018/04/15(日) 土地建物情報宅急便 333 「建物を合体した時」
2018/04/01(日) 土地建物情報宅急便 332 「建物を区分したい時」
ご相談・お問い合せはこちら
新築登記、分筆測量、地目変更等の不動産(土地・建物)に関するご質問や、測量に関するご質問にお答えします。また、固定資産税を払いすぎているかもしれないとお感じの方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。