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2009/03/01(日)

土地建物情報宅急便 113「用悪水路とは」

土地建物情報宅急便 113「用悪水路とは」

■■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」113 2009. 3. 1■■■■

土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
毎度ご愛読いただき、ありがとうございます。

梅雨のような天気から一転、本当に春らしいポカポカ陽気になりました。
景気もこうありたいものです!

しかし政府のこの世界同時不況に対する危機管理の無さは、あの中川大臣
の酔っ払い記者会見で露見しました。
世界各国のマスメディアが見守る中での会見とは到底思えません。
彼が日本国の金融政策の代表とは本当に恥ずかしい限りです。
貴重な税金を使って、世界の恥さらしをしたようなものです。

早いとこ、本当の景気対策(定額給付金のような小手先ではなく)をお願
いしたいものですが、期待する方がムダというものでしょうか?

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方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
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おります。

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れば、幸いに思います。

もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp


★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★

1.東京不動産取引所、不動産情報検索・実験サイトを開設
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20090216

2.建築設計サポートセンターの設置について
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20090217

3. 東京財団、耐震基準の強化を提言
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4.「長期優良住宅」認定基準など公布
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20090224

5.1月の不動産業の経営状況、10月よりも悪化
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20090226

6.新設住宅着工、1月は18.7%減
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20090228


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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第081号
「用悪水路とは」
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前回は「水道用地」についてお話ししました。
運河とは、もっぱら給水の目的で敷設する水道の水源地、貯水池、ろ水場
又は水道線路に要する土地を言い、水道の水源地として作られたダム貯水
池も「水道用地」として取り扱うことなどをご紹介しました。

今回は地目の「用悪水路」についてお話ししましょう。


問い
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「用悪水路」とはどのような土地を指すのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区
分したもので、法律によって23種類が定められています。

その法律によると、用悪水路(ようあくすいろ)は、
「かんがい用又は悪水はいせつ用の水路」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条16号)

水は、私たちの生活に欠かすことができませんが、この水を運ぶための施
設として様々な水路が作られています。

この水路は、
(1)水を供給するための水路(用水)
(2)使用後の水を排泄するための水路(悪水)
の二種類に大別することができます。

水を供給するための水路のうち、かんがい用の水路を「用悪水路」として
取り扱います。

「かんがい」とは、田や畑に水を引いて土地をうるおすことをいい、水田
に水を供給したり余剰水を排泄する用水路が代表的です。

使用後の水を排泄するための水路には制限が無く、家庭の雑排水を流す下
水道や、工場排水を流す排水路などは全て「用悪水路」として取り扱いま
す。

以上、地目の用悪水路について簡単にご紹介しましたが、
実際には、地目が用悪水路であるかどうかの判断にはかなりの困難を伴う
場合があります。


もっと詳しくお知りになりたい場合には、こちらにおたずねください。
E-mail hatakenaka@to-ki.jp


今回はここまでです。
次回は、地目の「ため池」について配信する予定です。


どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。



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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
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何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌

┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/ 
     http://www.geocities.jp/woodychosashi/

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