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2008/06/15(日)

土地建物情報宅急便 96 「職権登記とは」

■■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」96 2008. 6.15■■■■

土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
毎度ご愛読いただき、ありがとうございます。

梅雨入りして初めてようやく梅雨らしいどんよりした天気となりました。
いかがお過ごしでしょうか?

中国四川大地震からそんなに経っていないのに、今度は岩手・宮城内陸地
震が起きました。しかも震度6強ということであの大被害を起こした阪神
淡路地震に匹敵する規模のようですが、それほどの被害がでなくて先ず良
かったと思います。
しかし何か不気味さを感じますね。
今度は何時また大きな地震が来るのだろう?と。

ところで、つい先日以前建物登記をした依頼人からリフォームに関する電
話がありました。
詳細は下記日記に書いています。
http://to-ki.jp/hatakenaka/notebook.asp

そこにも書きましたが、やはりいろいろな問題は一人で抱え込まずに、仲
裁センターなり第三者機関に早めに相談されるというのが問題を大きくさ
せず、早めに処理ができるということでは利用される価値は大いにありそ
うです。

境界トラブルについても現在私どもの会(調査士会)と弁護士会との共同
で「境界問題相談センター(仮称)」の立上げ準備中です。
法務局主導の「筆界特定制度」といっしょに境界問題を扱う組織として期
待されます。その時はどうぞご利用を。もちろんそうならないようにする
のが私どもの仕事ですけどね…


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方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
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★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★

1.建築確認を一部省略 住宅着工減対応
2.担保不動産 迅速に処分
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20080603

3.瑕疵担保責任保険対象の住宅に地盤調査を原則義務付け
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20080609

4.地方分権 農地転用など先送り
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20080612


読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第064号
「職権登記とは」
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前回は「登記所」についてお話ししました。
「登記所」とは、法務局・地方法務局・その支局または出張所の総称で、
登記の申請や登記事項証明書の発行は、その不動産の所在地を管轄する登
記所に申請することなどをご紹介しました。

今回は「職権登記」についてお話ししましょう。


問い
────────────────────────────────
表示に関する登記は、登記官が職権で登記することができると聞きました
が、どういうことなのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
通常、登記は当事者の申請によって行われますが、当事者の申請が無くて
も登記官が職務上の権限で行う場合があります。

この登記官が職務上の権限で行う登記を「職権登記(しょっけんとうき)」
といいます。

法律(不動産登記法)には次のように書いてあります。

┌───────────────────────────────
│■不動産登記法
│二十八条 表示に関する登記は、登記官が、職権ですることができる。
└───────────────────────────────

表示に関する登記は、当事者の申請が無くても、登記官の職務上の権限で
行うことができるということです。

では、表示に関する登記は、当事者が申請する必要がないのか、というと、
そうではありません。事情を最もよく知っているのは当事者ですから、そ
の当事者に登記の申請義務が課せられています。

また、分筆や合筆など、当事者の意思によって決定される登記は、登記官
は職権登記できないことになっています。

ただし、一筆の土地の一部が別の地目となった場合や、地図を作成するた
めに必要な場合などは、分筆や合筆の登記であっても登記官が職権で登記
できることになっています。

境界と地図(公図)とが違う場合には地図訂正申出をすることが多々あり
ますが、これは登記官に職権登記を促すということでするものです。他に
測量図が違う場合の測量図訂正申出、すでに取壊されている他人名義の家
屋で所有者が不明の場合の建物滅失申出も同じことです。

以上、職権登記について簡単にご紹介しましたが、もっと詳しくお知りに
なりたい場合には、どうぞお気軽に相談ください。


今回はここまでです。
次回は、「嘱託登記」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌

┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/ 
     http://www.geocities.jp/woodychosashi/

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