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お役立ち情報バックナンバー

2008/05/15(木)

土地建物情報宅急便 94 「登記官とは」

■■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」94 2008. 5.15■■■■

土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
毎度ご愛読いただき、ありがとうございます。

暑くなったり、寒くなったり変な天気が続きますね。いかがお過ごしでし
ょうか?
海外では中国の大地震、ミャンマーの大型サイクロン(台風)と立て続け
に大きな災害が続きました。国内でも最近各地で地震が続発していますの
で、これから先本当に心配です。

何が起きても大丈夫なように用意周到に準備しておけばいいのでしょうが
なかなかできませんね。

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方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
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★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★

1.「不動産」「建設」の景気動向は大幅悪化
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20080507

2.補修費保険 2法人初指定 欠陥住宅購入者保護
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20080513

3.建設業許可業者数、前年比3.2%減
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20080514



読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第062号
「登記官とは」
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前回は「中間地目」についてお話ししました。
将来違う目的で使用されることが推測される土地で、現況が一時的に別の
目的で利用されている場合を中間地目といい、地目変更が認められないこ
となどをご紹介しました。

今回は「登記官」についてお話ししましょう。


問い
────────────────────────────────
登記事項証明書や地図には「登記官」の印が押されていますが、登記官と
はどのような役割の人なのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
ご質問のように、登記所(法務局)が発行する登記事項証明書や地図には、
登記官(とうきかん)の印が押されています。

登記官とは、登記に関する事務を処理する権限を持っている法務局に勤務
する法務事務官(公務員)です。登記所(法務局)における事務は、すべ
て登記官の責任で取り扱われます。

登記官は、法務局に勤務する法務事務官の中から法務局の長が指定します。


登記官は、国民の大切な財産を扱うことから、常に公平な立場であること
が求められますので、登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族が登
記の申請人であるときは、その登記官は登記をすることができない事にな
っています。


以上、登記官について簡単にご紹介しましたが、
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。


今回はここまでです。
次回は、「登記所」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


尚、関係する条文を引用掲載しておきますので参考にしてください。

■不動産登記法
--------------------------------(引用:ここから)----------
第九条  登記所における事務は、登記官(登記所に勤務する法務事務官
のうちから、法務局又は地方法務局の長が指定する者をいう。以下同じ。)
が取り扱う。
第十条  登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族(配偶者又は四
親等内の親族であった者を含む。以下この条において同じ。)が登記の申
請人であるときは、当該登記官は、当該登記をすることができない。登記
官又はその配偶者若しくは四親等内の親族が申請人を代表して申請すると
きも、同様とする。
--------------------------------(引用:ここまで)----------



当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
E-mail hatakenaka@to-ki.jp


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
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■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/ 
     http://www.geocities.jp/woodychosashi/

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総数:492件 (全25頁)

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