• 畠中登記測量事務所 トップページ
  • お役立ち情報

お役立ち情報

土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。

不動産を守るために必要な役立つ情報を、専門家の立場からわかりやすい表現で提供しています。軽微なトラブルは未然に防ぐことができるよう是非参考にしてください。

無料お役立ちメール

不動産を守るために役立つ情報を、メールで配信しています。

お役立ち情報メール 申し込み・変更・解除

お役立ち情報の配信をご希望の方は、下のボタンを押してください。
(※アドレス変更や、購読解除もできます)

お役立ち情報の申し込み・変更・解除

※お役立ち情報の申し込み・変更・解除フォームには暗号化通信(SSL)を採用しております。

お役立ち情報バックナンバー

2004/07/27(火)

登記の畠中メルマガ2

■■■■■登記の畠中「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■

こんにちは!
土地家屋調査士の畠中秋夫です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相
談センター<岡山>」http://to-ki.jp/hatakenaka/からお役立ち情報をお申し
込みいただいた方に、身近な問題として登記測量に役立つメッセージをお
届けしております。

配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://to-ki.jp/hatakenaka/info.html


★★★★★8月[第1回目]の悩み相談宅急便★★★★★2004年8月1日

★★★★★★★「違法建築の建物登記は可能か」★★★★★
 

第19回・土地建物悩み相談Q&A

問い
------------------------------------------------------------------
私の家は15年ほど前に建築したのですが、容積率をオーバーしており、
建築確認を受けていないのです。

今回、銀行からお金を借りる関係で建物を登記する必要に迫られています。
しかし、建築基準法違反でもある建物を登記することはできるのでしょう
か。

答え
------------------------------------------------------------------
建築基準法は建築物の敷地、構造、設備、用途に関する基準を定めており、
あなたの建築物はこの法律に違反しているわけですね。

しかし、違反建築物とはいっても不動産であることに変わりはなく、現況
を明示し権利関係を明らかにしておく必要はあるわけです。

不動産登記法は、このように建築物が違法か合法かというより、不動産の
現況と権利関係を公示し、取引の安全を図るのが目的ですので、あなたの
建物も登記は可能ですし、その登記は可能なのです。

この建物の登記(建物表示登記)には、あなたが建物の所有者であること
を証明する書類の添付が必要ですが、違法建築ですので通常の建築確認書
や検査済証がないわけです。

このような場合は、それに代わるものとして固定資産税登録事項証明書や、
工事施工者の工事完了引渡証明書、借地上の建築であれば敷地所有者の証
明書等があります。

これらの所有権証明書以外に、建物図面、住所証明書等を添付し建物表示
登記申請を行って下さい。

次回は「仮換地上の建物の登記」についてです。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

------------------------------------------------------------------
★登記豆知識[地目の定め方]★
運河用地:運河法第12条第1項第1号又は第2号に掲げる土地をいう。
第1号では水路用地および運河に属する道路、橋梁、堤防、護岸、物揚場、
繋船場の築設に要する土地をいい、第2号では運河用通信、信号に要する
土地をいう。
------------------------------------------------------------------

私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。

今回のようなご質問は土地の境界に最も詳しい専門家、土地家屋調査士を
ご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/hatakenaka/

【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター<岡山窓口>
専任相談員 土地家屋調査士 畠中秋夫
http://to-ki.jp/hatakanaka/

事務所
〒703-8256 岡山市浜1-7-30-10
Tel:086-272-3308 Fax:086-272-8417

【発行責任者】 畠中秋夫 akio hatakenaka
ご意見・ご感想お待ちしております:hatakenaka@to-ki.jp

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

バックナンバーリスト

2017/05/01(月) 土地建物情報宅急便 310 「土地合筆登記」
2017/04/15(土) 土地建物情報宅急便 309 「地目変更登記」
2017/04/01(土) 土地建物情報宅急便 308 「地図訂正の申出」
2017/03/15(水) 土地建物情報宅急便 307 「地積更正登記」
2017/03/01(水) 土地建物情報宅急便 306 「境界確定図」
2017/02/15(水) 土地建物情報宅急便 305 「境界標
2017/02/01(水) 土地建物情報宅急便 304 「分筆登記」
2017/01/15(日) 土地建物情報宅急便 303 「筆界未定地」
2017/01/01(日) 土地建物情報宅急便 302 「地積測量図」
2016/12/15(木) 土地建物情報宅急便 301 「地籍」
2016/12/01(木) 土地建物情報宅急便 300 「地積」
2016/11/15(火) 土地建物情報宅急便 299 「地目」
2016/11/01(火) 土地建物情報宅急便 298 「海に突き出た土地の境」
2016/10/15(土) 土地建物情報宅急便 297 「海・川・湖と陸地の境」
2016/10/01(土) 土地建物情報宅急便 296 「所有権界」
2016/09/15(木) 土地建物情報宅急便 295 「筆界」
2016/09/01(木) 土地建物情報宅急便 294 「登記の順番」
2016/08/15(月) 土地建物情報宅急便 293 「登記される事項」
2016/08/01(月) 土地建物情報宅急便 292 「表題登記」
2016/07/15(金) 土地建物情報宅急便 291 「表示に関する登記の種類」

総数:491件 (全25頁)

前20件 |<< 7 8 9 10 11 12 13 >>| 次20件

ご相談・お問い合せはこちら

新築登記、分筆測量、地目変更等の不動産(土地・建物)に関するご質問や、測量に関するご質問にお答えします。また、固定資産税を払いすぎているかもしれないとお感じの方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。

TEL.086-272-3308

受付時間 :9:00 〜 21:00(毎日)

お問合せ・ご相談の窓口はこちら