建物表題変更登記(増築したとき)

建物を増築した場合に必ずしなければならない「建物表題変更登記」について説明します。

どんな時に必要なのか

建物表題変更登記を必要とする主なケースとしては次のようなものがあります。

  • 家を増築した時
  • 家の一部を取り壊した時
  • 物置や車庫を作った時
  • 改築して屋根の種類(スレート、瓦等)や構造(木造、鉄骨造等)が変わった時
  • 建物の種類(居宅、事務所等)を変更した時

登記簿に記載されている登記事項について変更があったときは、その所有者は、変更があった日から一月以内に、表題部の変更の登記を申請しなければならないことになっています。

建物の登記簿には、所在・地番・家屋番号・種類・構造・床面積などが登記されていますので、床面積が変わったり、屋根の種類が変わるような工事をした場合には、表題部の変更の登記が必要になります。

申請義務について

その建物の所有者に申請義務があります。

建物表題変更登記がなされると

不動産登記簿の表題部に変更が記載されます。

手続の流れ・必要な書類など

建物表題変更登記の手続きは、次のような流れで進めます。

  1. 法務局閲覧調査
  2. 建物現地調査
  3. 登記申請書類・図面作成
  4. 表題変更登記申請

建物表題変更登記の登記申請業務は土地家屋調査士が行います。

建物表題変更登記の手続きに必要な書類には、次のようなものがあります。

  1. 所有権証明書(建築確認通知書、検査済証、工事完了引渡証明書など)
  2. 委任状
  3. 建物図面、各階平面図

※必要な書類は、条件により変わりますので、詳しくはお問い合わせください。

費用について

費用は様々な条件によって変動します。
費用に影響する主な条件は下記の通りです。

  • 附属建物があるかないか
  • 相続を伴う場合であるかどうか
  • 所有権を証明する書類が揃っているかどうか
  • 敷地や建物の形状が複雑かどうか
  • 敷地が広大であるかないか

※詳しくはお問い合わせください。

Q&A

今住んでいる家が手狭になってきたので増築か改築を考えています。増築または改築した際にはどのような登記が必要になるのでしょうか?


まず「増築」とは、建築物の床面積を増加させることをいいますので、表題部の変更の登記が必要になります。

次に「改築」ですが、一般に「改築」と言えば、建て替えのことを指したり、屋根の張り替えのような改造のことをいう場合が多いと思いますが、建築に関する法的な解釈(定義)では、前の建物を取り壊して、前の建物と位置・用途・構造・規模がほぼ同じ建物を建てることをいうようです。

登記に関しては、「改築」の内容が建物の一部を改造する程度であれば、表題部の変更の登記になりますが、前の建物と同一性がないような建て替えの場合には、新築の場合と同じ建物表題登記になります。

ご相談・お問い合せはこちら

新築登記、分筆測量、地目変更等の不動産(土地・建物)に関するご質問や、測量に関するご質問にお答えします。また、固定資産税を払いすぎているかもしれないとお感じの方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。

TEL.0258-66-1733

受付時間 :10:00 〜 18:00 (土日祝祭日除く)

お問合せ・ご相談の窓口はこちら