お役立ち情報バックナンバー
2009/08/19(水)
登記・測量のQ&A 第092号 「筆界特定の申請人とは」
■■■■登記の安養寺 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
いつもご愛読いただきありがとうございます。
土地家屋調査士の安養寺 務(あんようじ つとむ)です。
さて、暑い日が続きますが皆様お元気でしょうか。水分補給をこまめに、
体調には十分お気をつけ下さい。
最近、当事務所の行なう測量にはGPS測量機を使用しております。
今までの測量では、災害(地震、水害など)や工事で境界標が亡失してし
まうと、境界位置を元通りに戻すことはできませんでした。
しかし、GPS測量機では衛星からの電波を受けて測量するので、地面の
状態に影響されることなく、高精度で境界位置を復元できます。
GPS測量機の登場で、土地家屋調査士の測量作業の概念が大きく変わり
ました。
そのうち携帯電話で測量できる時代がやってくるかも知れません。
このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第092号
「筆界特定の申請人とは」
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前回は「筆界の特定とは」についてその概要をお話ししました。
筆界特定は、新たに筆界を決めるものではなく、登記された時に定められ
た「元々の筆界を筆界特定登記官が現地で明らかにすること」が目的であ
る。
ということをご紹介しました。
問い
────────────────────────────────
筆界特定の申請人は誰ですか?
答え
────────────────────────────────
筆界特定の申請をすることができる者は、土地の所有権登記名義人等とな
っています。
つまり登記されている土地ならその土地の所有者又は所有権者として名前
が載っている人が申請人です。共有土地の場合は共有者全員が申請人にな
れることはもちろん、共有者の1人でも単独で申請人になることができま
す。
また、相続人も共有者の扱いと同様に申請人になることができます。
登記名義人以外が申請人となる特殊なケースもあります。
(1)地番のない土地(未登記の土地)は、その土地の所有者が申請人に
なります。
(2)一筆の土地の一部の所有権を取得した者
基本的に筆界特定の申請をするには、所有権登記名義人等でなければなり
ません。実体上の所有権を取得した者であっても、所有権移転登記を行わ
ない限り申請することはできません。
しかしながら、一筆の土地の一部の所有権を取得した者が、所有権登記名
義人になるためには、
取得部分について分筆登記
↓
取得部分を所有権移転登記
このように一筆の土地の一部について所有権移転登記する前提として、分
筆登記が必須の条件となってきます。
分筆登記は分筆元地の全部について筆界確認が必要となりますので、
筆界確認ができない
↓
分筆登記ができない
↓
所有権移転登記ができない
↓
筆界特定の申請人になれない
ということになってしまいます。
そのような場合の救済策として、一筆の土地の一部の所有権を取得した者
は、取得した原因にかかわらず筆界特定の申請人になることができること
とされました。
この場合に申請できる筆界特定の範囲は分筆地のみならず残地を含めた土
地の全部が対象になります。
(参考資料:法務省民事局パンフレット「筆界はどこ?」、日本加除出版
株式会社「筆界特定制度一問一答と事例解説」)
以上、筆界特定の申請人について簡単にご紹介しました。
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におた
ずねください。
今回はここまでです。
次回は、「筆界特定の対象土地と関係土地とは」について配信する予定で
す。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
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ただし、鳥取市を中心とした鳥取県内に限定させていただきますのでよろ
しくお願いします。
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