お役立ち情報バックナンバー
2009/08/05(水)
登記・測量のQ&A 第090号 「筆界特定制度の筆界とは」
■■■■登記の安養寺 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
いつもご愛読いただきありがとうございます。
土地家屋調査士の安養寺 務(あんようじ つとむ)です。
さて、ようやく鳥取県も梅雨明けしました。
これから暑くなる日が多いと思います。皆様、体調にはお気をつけくださ
い。
話は変わりますが、今年の高校野球の鳥取県代表が決定しました。
鳥取城北高校、春夏通じて初めての甲子園です。
元広島の川口投手、阪神の能見投手、西武の藤原投手と優秀な野球選手を
輩出してきた高校ですが、ようやく甲子園の舞台に立つことができます。
県大会の決勝で敗れること4度。実力はあるが運がなかっただけ、甲子園
では実力を発揮して、ぜひ優勝してもらいたいものです。
組合せ抽選は今日。注目です。
このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第091号
「筆界の特定とは」
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前回は「筆界特定制度の筆界とは」についてその概要をお話ししました。
土地の境界には公法上の境界「筆界」と私法上の境界「所有権界」があり
この2つの境界について、きっちりと区別して判断しなければならないこ
となどをご紹介しました。
問い
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筆界特定制度でいう「筆界の特定」とは何ですか?
答え
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ある土地が登記された時に、その土地の範囲を区画するものとして定めら
れた線(筆界)を、現地において特定することです。
不動産登記法では、筆界で囲まれたひとつの土地を「一筆の土地(一筆地)
」と呼び、それぞれに地番をつけることになっています。
筆界特定は、過去に登記官等が設定した一筆地とその隣接地間の筆界を探
し出すことを目的としています。
新たに筆界を決めるものではなく、外部専門家(土地家屋調査士等)の意
見を参考にしながら綿密に調査を行ったうえで、登記された時に定められ
た元々の筆界を筆界特定登記官が明らかにすることです。
つまり、筆界特定は筆界の位置について、公的機関が一定の法的手続きを
経て判断を示す行為となります。
もし当事者が筆界特定された筆界に不満がある場合は、いつでも既存の裁
判制度による筆界確定訴訟を提起することも可能となっています。
「筆界確定」ではなく「筆界特定」という用語を用いたことにより、新制
度であっても既存の裁判制度による筆界確定訴訟と混同されることは少な
いと思われます。
(参考資料:法務省民事局パンフレット「筆界はどこ?」、日本加除出版
株式会社「筆界特定制度一問一答と事例解説」)
以上、筆界特定制度でいう「筆界の特定」について簡単にご紹介しました。
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におた
ずねください。
今回はここまでです。
次回は、「筆界特定の申請人とは」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
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ただし、鳥取市を中心とした鳥取県内に限定させていただきますのでよろ
しくお願いします。
【発行所】
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