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2009/03/27(金)

登記・測量のQ&A 第082号 「ため池とは」

■■■■登記の安養寺 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

いつもご愛読いただきありがとうございます。
土地家屋調査士の安養寺 務(あんようじ つとむ)です。

さて、山陰初のJリーグチームを目指すガイナーレ鳥取。JFL(日本フ
ットボールリーグ)開幕2連勝で現在首位。先はまだまだ長いですが、今
期の優勝と来期のJリーグに上がれそうな予感がします。
次のJFL第3節は、米子市でのホームゲームです。鳥取から車で2時間
弱かかりますが、もちろん応援に行きます。
米子近郊の方はぜひ行きましょう!


このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
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配信の申込み・変更・解除はこちらです。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第082号
「ため池とは」
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前回は「用悪水路」についてお話ししました。
水を供給するための水路(用水)の内かんがい用の水路及び、使用後の水
を排泄するための水路(悪水)を「用悪水路」として取り扱うことなどを
ご紹介しました。

今回は地目の「ため池」についてお話ししましょう。


問い
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「ため池」とはどのような土地を指すのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区
分したもので、法律によって23種類が定められています。

その法律によると、ため池(ためいけ)は、
「耕地かんがい用の用水貯留池」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条17号)

公有水面下の土地以外の水面下の土地で、耕地をかんがいする目的で用い
いる水の貯留地を「ため池」として扱います。

かんがい用水として用いない場合には「池沼」となります。

一般に「ため池」とは、人工的に用水を貯留する目的で作られた池を指し
ますが、登記手続では、天然のものであるか人工のものであるかは問わず、
その目的で判断します。

ですから、自然にできた池であっても、かんがい用水として用いる場合に
は、「ため池」として取り扱います。


以上、地目のため池について簡単にご紹介しましたが、
実際には、地目がため池であるかどうかの判断にはかなりの困難を伴う場
合があります。

もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。


今回はここまでです。
次回は、地目の「堤」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

────────────────────────────────

私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
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ただし、鳥取市を中心とした鳥取県内に限定させていただきますのでよろ
しくお願いします。

【発行所】
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