お役立ち情報バックナンバー
2008/03/11(火)
登記・測量のQ&A 第057号 「池沼とは」
■■■■登記の安養寺 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の安養寺 務(あんようじ つとむ)です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
さて、3月1日付けで事務所を移転しました。場所は鳥取市吉成二丁目、
鳥取市にお住まいの方でしたら、グッドヒル社屋の傍と言った方が分かり
やすいでしょうか。
新事務所になりましてから何かとバタバタしております。ホームページの
更新もままならず、まだ前の事務所のままとなっております。何とか今月
中に更新する予定です。
皆様今後ともご指導ご鞭撻のほど、どうぞよろしくお願いいたします。
このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第057号
「池沼とは」
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前回は地目の「鉱泉地」についてお話ししました。
温泉(鉱泉)の湧き出し口や、湧き出した鉱泉を一時溜めておく設備の敷
地等、湧き出し口の維持に必要な範囲内を「鉱泉地」として取り扱うこと
などをご紹介しました。
今回は「池沼(ちしょう)」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「池沼」とはどのような土地を指すのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
海のような公有水面以外の水面下の土地も、不動産登記法で登記の対象と
なる土地です。
土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区
分したもので、法律によって23種類が定められています。
その法律によると、池沼(ちしょう)は、
「かんがい用水でない水の貯留池」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条8号)
公有水面下の土地以外の水面下の土地で、耕地をかんがいする目的で用い
ない水の貯留地を「池沼」として扱います。
かんがい用水として用いる場合には「ため池」となります。
一般に「池沼」とは、自然に水が貯留した池などを指しますが、登記手続
では、天然のものであるか人工のものであるかは問わず、その目的で判断
します。
以上、地目の池沼について簡単にご紹介しましたが、
実際には、地目が池沼であるかどうかの判断にはかなりの困難を伴う場合
があります。
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。
今回はここまでです。
次回は、地目の「山林」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
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ただし、鳥取市を中心とした鳥取県内に限定させていただきますのでよろ
しくお願いします。
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