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2006/09/25(月)
登記・測量のQ&A 第022号 「敷地権って何?」
■■■■登記の安養寺 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の安養寺 務(あんようじ つとむ)です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
さて、残暑もようやく納まり涼しくなってまいりました。読書の秋もやっ
てまいります。この秋はたくさん本を読む予定にしておりますが、忙しく
て時間に余裕が無いのが実際です。
さらに年明けに迫る特別研修(裁判外紛争解決制度の代理人のための研修
と考査←名前の感じのとおり難しいです)に向けて、憲法・民法・民事訴
訟法等の読込みをしなくてはなりません。
ますます好きな本を読む時間が…。
今年は考査一発合格を目指して学問の秋に徹し、来年力一杯読書の秋を楽
しもうと思います。
このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
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ります。
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◆登記・測量のQ&A 第022号
「敷地権って何?」
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前回は「区分建物」についてお話ししました。
区分建物とは、一棟の建物の一部を独立して所有することができる建物の
ことで、専有部分と共用部分に区別されること、建物を区分建物として登
記するためには、「構造上の独立性」と「利用上の独立性」といった要件
を満たす必要があることなどをお話ししました。
今回は「敷地権」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
最近マンションを購入しましたのですが、登記簿を見ると「敷地権」とい
う表示がありました。これはどういうものなのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
建物を建てるためには、土地が必要ですね。この建物の建っている土地を
「敷地」と呼びます。そして、建物の所有者は、その敷地についても所有
権や地上権などの、建物を建てることができる権利を持っているのが普通
です。
この事は、マンションのような区分建物でも同じなのですが、区分建物の
所有者が持っている敷地の権利(所有権や地上権など)を「敷地利用権(
しきちりようけん)」と呼びます。
通常の建物であれば、その敷地と建物はそれぞれ独立した不動産として別
々に登記されていますので、例えば、一戸建て住宅とその敷地を所有して
いた人が、土地だけを売却したり、建物だけを売ることもできます。
参考図1:
しかし、分譲マンションのような区分建物の登記簿には、その敷地に関す
る権利(敷地利用権)も一緒に登記されていて、専有部分と敷地の権利(
敷地利用権)は分離して処分することができない扱いとなっています。
つまり、マンションを売り買いすると、その敷地の権利(敷地利用権)も
一緒に売り買いされる仕組みになっているのです。
参考図2:
なぜこのような扱いをするのかといいますと、区分建物について、従来の
ように土地と建物を別々に登記するとなると、非常に複雑でわかりにくい
登記になってしまうからです。
なぜ従来通りだと複雑になるのか、少し詳しく書きます。
マンションの戸数は1棟で50戸とか100戸あるのは普通ですが、その
マンションが建っている敷地の権利(敷地利用権)は、全戸の所有者で共
有することになります。
これを従来のように、土地と建物を別々に登記する扱うものとすると、マ
ンション各戸の登記簿は別々に存在するのに、その敷地は共有なので、(
その敷地が一筆だとすると)土地の登記簿は一つしか存在しないことにな
ります。
このような状態で、マンション各戸が売買されたり担保が設定されたらど
うなるでしょうか?
建物登記簿は、各戸が独立して存在していますのでそれぞれに記載される
ことになり、特に問題はありませんが、土地は共有ですので、各戸全ての
登記が一つの土地登記簿に記載されることになります。
すると、マンション各戸が売買されたり担保が設定さるたびに、同一の土
地登記簿に有権移転登記や抵当権設定登記がされることになり、その記載
内容が膨大となって、非常に複雑でわかりにくい登記になってしまうので
す。さらに、記載ミスや読み間違いといったトラブルが起きる危険も増し
ます。
このような問題を解消するため、「敷地利用権と専有部分の一体化」が導
入されたのです。
これにより、敷地利用権が常に専有部分と一緒に売買等されることになり
ましたので、所有権移転登記などは、区分建物の登記簿のみに記載し、土
地登記簿には記載しない扱いとなり、登記事務が簡略化され、登記簿上で
の権利確認も容易になりました。
さて、設問の『敷地権(しきちけん)』についての説明がまだでしたね。
敷地権とは、区分建物の登記簿に登記された、専有部分と一体化された敷
地利用権のことを、不動産登記法では敷地権というのです。
以上、敷地権について簡単にご紹介しましたが、実際には、規約で専有部
分と敷地利用権とを分離して処分できる場合があるなど、非常に複雑です。
詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「用途地域」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
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しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
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