お役立ち情報バックナンバー
2006/07/14(金)
登記・測量のQ&A 第017号 「建物の床面積はどうやって測るの?」
■■■■登記の安養寺 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の安養寺 務(あんようじ つとむ)です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
さて、暑い日が続きます。いや、もう本当に洒落になりません。
昨日の気温は34℃だそうです。道路の掲示板では体温くらいを示してま
したが…。
こう暑いと現場での集中力に影響してきます。とはいえ暑いからと言って
測量しない訳にもいきません。
この時期にはいつも思います。「冬は良かった」と。
半年後には真反対のことを言うわけですが。
このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第017号
「建物の床面積はどうやって測るの?」
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前回は「土地の面積」についてお話ししました。
土地の面積は、境界をはっきりさせるための測量結果に基づいて計算する
ことや、水平投影面積と呼ばれる面積が使われる事などをお話ししました。
今回は「建物の床面積」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
登記簿に記載されている建物の床面積は、どのようにして測るのでしょう
か?
また、建物の床面積に関して、注意する点があれば教えてください。
答え
────────────────────────────────
登記簿に記載されている建物の床面積は、各階毎に水平投影面積を記載す
ることになっています。
ただし、一戸建て住宅のような一棟の建物全てを所有する場合と、マンシ
ョンのように一棟の建物を区分して所有する場合では、その計算方法が違
います。
以下便宜的に、前者を「通常建物」、後者を「区分建物」と表現すること
にします。
■<通常建物の場合>
通常建物の床面積は、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分で計算する
ことになっていますが、建物の構造によって、区画の中心線に違いがあり
ます。
例えば、木造の場合は、壁の厚さにかかわらず柱の中心線で計算しますが、
鉄筋コンクリート造や鉄骨造りでは、壁の中心線だったり、鉄骨柱の外面
だったりと、一様ではありません。
参考図1(木造建物):
■<区分建物の場合>
区分建物は、専有部分(せんゆうぶぶん)と共用部分(きょうようぶぶん)
に区別されます。
専有部分とは、居住者が専有する部分、例えば、マンション一棟の建物全
体のうち、何階の何号室といった形で区切られた室内空間のことです。
一方の共用部分とは、エントランスやエレベーター、外廊下など、居住者
が共同で使う部分は全て共用部分となります。
区分建物の床面積(専有部分)は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部
分で計算することになっています。
参考図2:
また、区分建物の登記簿には、一棟の建物全体の床面積も記載されていま
すが、この場合は、通常建物と同じ方法で計算されます。
この他、マンションの広告パンフレット等では、壁芯で計算した床面積が
用いられる事が多いようですし、税法上では、廊下や階段などの共用部分
の床面積をその持分によって加算されるなど、床面積の規定が違いますの
で注意が必要です。
その他「建物の床面積」についてお知りになりたい場合には、お近くの土
地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「床面積に含まれない部分」を配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
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