お役立ち情報バックナンバー
2006/06/28(水)
登記・測量のQ&A 第016号 「土地の面積はどうやって測るの?」
■■■■登記の安養寺 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の安養寺 務(あんようじ つとむ)です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
さて、ただいま開催されているW杯、皆様寝不足になっておられませんで
しょうか?なかには日本の敗退以降見ていないという方もおられると思い
ますが、W杯の本当の面白さはこれからです。
決勝トーナメントに勝ち上がった強豪国は、それまでの負けないサッカー
から勝つサッカーへと戦術を変えて戦います。特にイタリアはその変貌ぶ
りが顕著であります。強豪国が威信をかけて戦う姿を、日本も学ばなけれ
ばなりません。
次につなげるために、目を背けるのではなく現実を直視しなければ。
このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
http://www.to-ki.jp/anyoji/
配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://www.to-ki.jp/anyoji/info.html
読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第016号
「土地の面積はどうやって測るの?」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「地役権」についてお話ししました。
地役権とは、自分の土地(要役地)にとって都合がいいように他人の土地
(承役地)を利用することができる権利のことで、登記することで、承役
地の所有者が第三者に土地を売却した場合であっても、新しい所有者に地
役権を主張できるようになることなどをお話ししました。
今回は「土地の面積」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
登記簿に記載されている土地の面積(地積)は、どのようにして測るので
しょうか?
また、土地の面積に関して、注意する点があれば教えてください。
答え
────────────────────────────────
土地の面積は、まず境界をはっきりさせるための測量を行い、その測量結
果に基づいて計算します。
境界をはっきりさせるための測量は、登記・測量のQ&A 第010号「
境界確定図って何?」で紹介した手順で行います。
面積の計算は、現在は、測量で求めた境界点の座標から、方程式により算
出する、座標面積計算(ざひょうめんせきけいさん)が主流のようですが、
以前は、土地を三角形に区切って、それぞれの三角形の面積を足し合わせ
る、三斜面積計算(さんしゃめんせきけいさん)が主流でした。
参考図1:
さて、今まで単に「面積」と表現してきましたが、土地の面積は、水平投
影面積(すいへいとうえいめんせき)と呼ばれる面積が使われます。
水平投影面積は、傾斜地があっても、水平に置き換えて計算します。つま
り、その土地を真上から見たときの面積ですので、実際の見かけ上の面積
とは違うことに注意してください。
参考図2:
また、土地の面積を実際に測ると、登記簿の面積(地積)と違う場合があ
ります。このような場合には、登記簿を正しい面積に直すことも可能です。
ちなみに、実際に測った面積が大きい場合を縄延び、小さい場合を縄縮み
と呼びます。
その他「土地の面積」についてお知りになりたい場合には、お近くの土地
家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「建物の床面積はどうやって測るの?」を配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/anyoji/
ただし、鳥取市を中心とした鳥取県内に限定させていただきますのでよろ
しくお願いします。
【発行所】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士 安養寺 務
┃ _______________________
┃|
┃|〒680-0051
┃│ 鳥取県鳥取市若桜町39番地 ロゴス文化会館2F
┃│ あおば合同事務所
┃|TEL 0857-24-7726 FAX 0857-24-7796
┃|e-mail anyoji@to-ki.jp
┃|
┃|☆あなたの街の登記測量相談センター<鳥取>
┃|http://www.to-ki.jp/anyoji/
バックナンバーリスト
2010/05/27(木) 登記・測量のQ&A 第110号 「立ち入り調査の手続きとは」
2010/05/15(土) 登記・測量のQ&A 第109号 「特定調査における測量とは」
2010/04/30(金) 登記・測量のQ&A 第108号 「特定調査とは」
2010/04/20(火) 登記・測量のQ&A 第107号 「論点整理とは」
2010/03/23(火) 登記・測量のQ&A 第106号 「現況把握調査とは」
2010/03/04(木) 登記・測量のQ&A 第105号 「基礎資料の内容と調査図素図とは」
2010/02/25(木) 登記・測量のQ&A 第104号 「事前準備調査とは」
2010/02/05(金) 登記・測量のQ&A 第103号 「進行計画の策定とは」
2010/02/05(金) 登記・測量のQ&A 第102号 「筆界の職権による調査とは」
2010/01/18(月) 登記・測量のQ&A 第101号 「筆界特定の標準処理期間とは」
2009/12/25(金) 登記・測量のQ&A 第100号 「筆界特定の手続き費用とは」
2009/12/17(木) 登記・測量のQ&A 第099号 「筆界特定の申請手数料とは」
2009/11/26(木) 登記・測量のQ&A 第098号 「1点のみの筆界特定の申請は可能か」
2009/11/11(水) 登記・測量のQ&A 第097号 「筆界特定の法的効力と手続きの構造」
2009/10/29(木) 登記・測量のQ&A 第096号 「筆界特定制度では筆界に争いがあるもの以外は扱わないのか」
2009/09/30(水) 登記・測量のQ&A 第094号 「筆界特定の関係人とは」
2009/09/24(木) 登記・測量のQ&A 第093号 「筆界特定の対象土地と関係土地とは」
2009/08/19(水) 登記・測量のQ&A 第092号 「筆界特定の申請人とは」
2009/08/05(水) 登記・測量のQ&A 第090号 「筆界特定制度の筆界とは」
2009/07/21(火) 登記・測量のQ&A 第090号 「筆界特定制度の筆界とは」