お役立ち情報バックナンバー
2006/05/08(月)
登記・測量のQ&A 第013号 「位置指定道路って何?」
■■■■登記の安養寺 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の安養寺 務(あんようじ つとむ)です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
大型連休は皆様いかがお過ごしだったでしょうか。私は、2泊3日で京都
の名所めぐりをしてきました。
初日は天橋立で股覗きをし、清水寺を拝観するハードスケジュール。翌日
以降も金閣、銀閣、二条城ほかと、これまたハードでした。
疲れるのが分かってても、ついつい人が多いところに行ってしまうんです
よね。
今日からは仕事でハードスケジュール。がんばります。
このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第013号
「位置指定道路って何?」
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前回は「法定外公共物」についてお話ししました。
法定外公共物とは道路法や河川法といった法律の適用を受けないで、里道
や水路に使用されている土地のことで、使われなくなった旧里道や旧水路
は、払い下げを受けることもできることなどをお話ししました。
今回は「位置指定道路」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
中古住宅を購入する予定なのですが、不動産屋さんから、市道からその住
宅までの道路は位置指定道路で、所有権は共有と聞きました。
この「位置指定道路」とはどのようなものなのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
建築物を建てるための敷地は、法律(建築基準法)で定められた道路に2
m以上接しなければならない事になっています。ここで言う「道路」とは、
国道や県道、市道といった公道だけでなく、私道であっても認められるも
のがあります。
例えば、土地を分割してそれぞれの土地に建築物を建てる場合には、新た
に私道を設けて、特定行政庁(都道府県や市町村)から道路の位置指定を
受けなければなりません。この指定を受けた私道が「位置指定道路(いち
していどうろ)」です。
参考図:
なお、道路の位置指定を受けることができる土地は、「開発許可制度の適
用を受けないものに限る」とされています。開発許可制度の適用を受ける
かどうかの基準は、その土地が属する都市計画の区域や敷地面積等によっ
て違いがありますので、詳しくはお近くの土地家屋調査士におたずねくだ
さい。
ところで、この位置指定道路は私道ですので誰かの所有物です。一般には
お隣さん同士で、自分の土地を少しずつ出し合って、お互いに道路として
使うケースが多いようです。
中古住宅を購入する際には、前面道路が位置指定道路かどうか、その所有
権はどうなっているのか等に注意してください。
その他「位置指定道路」についてお知りになりたい場合には、お近くの土
地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「住居表示って何?」を配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
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ただし、鳥取市を中心とした鳥取県内に限定させていただきますのでよろ
しくお願いします。
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