• 安養寺事務所 トップページ
  • お役立ち情報バックナンバー

お役立ち情報バックナンバー

2006/04/11(火)

登記・測量のQ&A 第011号 「境界標って何?」

■■■■登記の安養寺 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の安養寺 務(あんようじ つとむ)です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。
さて、新年度がスタートしました。桜も満開で、花見、春祭りなど楽しい
行事もたくさんあります。(お酒が好きな私としては楽しい季節です)
先日も町内の春祭りがありました。私の住むところでは、20代、30代
が中心となって祭りを盛り上げます。
最近は、若者が町内行事に参加しないという町内をよく耳にしますが、当
町内も最初はそうでした。50代、60代の方が若者に声を掛け続けて、
やっと今の姿があります。
今では若者も大御所も一緒になって、楽しく酒を酌み交わすまでになりま
した。声を掛けていただいた先輩方には本当に感謝です。
世代交代しながらも伝統を引き継ぐ。なんだか境界の管理と通ずるものが
あるなあと考えながらまた一献、楽しい一日でした。



このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
http://www.to-ki.jp/anyoji/

配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://www.to-ki.jp/anyoji/info.html

読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。


∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第011号
「境界標って何?」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「境界確定図」についてお話ししました。
境界確定図とは、正しい境界が記載された図面のことで、分筆登記を行う
時など、境界をはっきりさせる必要がある場合に境界確定測量を行って境
界確定図を作成することなどをお話ししました。

今回は「境界標」についてお話ししましょう。

問い
────────────────────────────────
隣地の所有者から「境界標を設置したいので立ち会って確認して欲しい」
といわれました。この「境界標」とはどのようなものなのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
隣の土地との間には境界があるわけですが、地面に線が引いてあるわけで
はありませんので、何か目印がなければ隣の土地と区別できませんね。境
界標とはこの「目印」のことです。

境界標は通常境界の折れ点に設置します。これにより境界標と境界標を結
ぶ線が境界線であることがわかりますので、地面に境界線が引いてあるの
と同じ事になるのです。

参考図:
 


境界標があれば、誰が見ても境界の存在がわかりますので、土地の管理が
しやすくなり、境界紛争は起こり難くなります。
土地を譲渡(売却)することになったり、相続などで土地を分割する必要
がでてきた場合でも、その土地に境界標が設置されていれば、処理はスム
ーズに流れますが、境界標が設置されていなかった場合には、境界復元の
作業などが発生しますので、それだけ費用と時間が掛かってしまいます。

境界標の材質や大きさ等に関する制約は特にありませんが、永続性のある
石杭やコンクリート杭、コンクリートで根巻きしたプラスチック杭、ある
いは金属標(プレート、鋲)等を用いるのが一般的です。

境界標の種類につきましては、下記ページを参照してください。
 http://www.to-ki.jp/data/kui.html


境界標を設置したり、設置してある境界標が正しいものかどうかを確かめ
るには、前回のお役立ち情報でお話ししたように、境界確定測量を行って
境界確定図を作成するのが確実です(詳しくは前回のお役立ち情報をご覧
ください)。

また、境界標が設置されていても、溝が消えかかっているなどして境界が
判然としない境界標は、境界紛争の原因とならないように、境界標の入れ
替え等を行っておくことをおすすめします。

その他「境界標」についてお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋
調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「法定外公共物って何?」を配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

────────────────────────────────

私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/anyoji/

ただし、鳥取市を中心とした鳥取県内に限定させていただきますのでよろ
しくお願いします。

【発行所】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜 
┗━━━┛土地家屋調査士 安養寺 務
┃ _______________________
┃|
┃|〒680-0051 
┃│ 鳥取県鳥取市若桜町39番地 ロゴス文化会館2F
┃│   あおば合同事務所
┃|TEL 0857-24-7726  FAX 0857-24-7796
┃|e-mail anyoji@to-ki.jp
┃|
┃|☆あなたの街の登記測量相談センター<鳥取>
┃|http://www.to-ki.jp/anyoji/

バックナンバーリスト

2008/09/16(火) 登記・測量のQ&A 第069号 「公嘱協会とは」
2008/09/01(月) 登記・測量のQ&A 第068号 「調査士会連合会とは」
2008/08/21(木) 登記・測量のQ&A 第067号 「調査士会とは」
2008/07/31(木) 登記・測量のQ&A 第066号 「代位登記とは」
2008/07/25(金) 登記・測量のQ&A 第065号 「嘱託登記とは」
2008/06/28(土) 登記・測量のQ&A 第064号 「職権登記とは」
2008/06/17(火) 登記・測量のQ&A 第063号 「登記所とは」
2008/05/30(金) 登記・測量のQ&A 第062号 「登記官とは」
2008/05/20(火) 登記・測量のQ&A 第061号 「中間地目とは」
2008/04/25(金) 登記・測量のQ&A 第060号 「原野とは」
2008/04/07(月) 登記・測量のQ&A 第059号 「牧場とは」
2008/03/23(日) 登記・測量のQ&A 第058号 「山林とは」
2008/03/11(火) 登記・測量のQ&A 第057号 「池沼とは」
2008/02/25(月) 登記・測量のQ&A 第056号 「鉱泉地とは」
2008/02/07(木) 登記・測量のQ&A 第055号 「塩田とは」
2008/01/17(木) 登記・測量のQ&A 第054号 「鉄道用地とは」
2008/01/08(火) 登記・測量のQ&A 第053号 「学校用地とは」
2007/12/28(金) 登記・測量のQ&A 第052号 「畑とは」
2007/12/10(月) 登記・測量のQ&A 第051号 「田とは」
2007/11/27(火) 登記・測量のQ&A 第050号 「宅地とは」

総数:109件 (全6頁)

前20件 1 2 3 4 5 6 次20件