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2006/03/27(月)

登記・測量のQ&A 第010号 「境界確定図って何?」

■■■■登記の安養寺 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の安養寺 務(あんようじ つとむ)です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。
卒業式、入学式のシーズンです。先日、私の子どもが通う保育園でも卒園
式がありました。

後援会を代表して挨拶をしたのですが、卒園児には「相手の気持ちを大切
に、自分がされて嫌なことは相手にもしない。」ということ話しました。

子どもたちは素直に「はい!」と返事を返してくれましたが、私たち大人
はどうでしょう?
最近は忙しさを理由に、相手の気持ちを無視していることがありませんか

口ばかりでなく、態度で子どもたちに手本を示したいと思います。



このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
http://www.to-ki.jp/anyoji/

配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://www.to-ki.jp/anyoji/info.html

読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。


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◆登記・測量のQ&A 第010号
「境界確定図って何?」
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前回は「分筆登記」についてお話ししました。
分筆登記とは、一筆の土地を二筆以上の土地に分割する登記のことをいい、
分筆登記がなされると、分筆された土地には新たな地番がつけられ、独立
した土地として登記されることなどをお話ししました。

今回は「境界確定図」についてお話ししましょう。

問い
────────────────────────────────
土地の分筆登記を行う際には、事前に測量して境界確定図を作成する必要
があると聞きましたが、この「境界確定図」とはどのようなものなのでし
ょうか?


答え
────────────────────────────────
境界確定図(きょうかいかくていず)とは、一言で言えば、正しい境界が
記載された図面のことです。
また、土地の境界をはっきりさせるための測量のことを「境界確定測量」
といいます。

分筆登記を行う時など、境界をはっきりさせる必要がある場合に境界確定
測量を行って境界確定図を作成することになります。境界確定図を作成す
る主なケースとしては次のようなものがあります。

・隣との境界をはっきりさせたい
・境界標が設置されていないので設置したい
・土地の正しい面積を知りたい
・登記簿の面積が実際と違うので直したい
・公図(地図)の形が違うので直したい

また、おおよその作業の流れは次の通りです。
(※詳しくはお近くの土地家屋調査士におたずねください)

(1)調査・測量
法務局や関係する役所に保管されている資料(登記簿、地図・公図、地積
測量図、道路台帳図、区画整理図等)、その土地及び周辺を調査し、境界
点の位置に仮杭を設置します。

(2)立会
関係役所や隣地所有者に現地に来ていただき、境界確認をします。

(3)境界標設置・確定図面作成・署名押印
境界について皆が納得したら、コンクリート杭等の永久境界標を設置する
と共に、境界確定図面を作成し署名押印してもらいます。


境界確定図には決まった様式は無いようですが、実測平面図、横断図、求
積図、公図写し、案内図、境界確認書、境界標の写真を一つの図面に納め
た例がありますので参考にしてください。

参考図:



境界がはっきりしない土地を所有しているのは不安ですよね。でも、境界
確定測量をして、しっかりした境界標を設置し、境界確定図を作成してお
けば、安心して土地を所有し続けることができます。

もし、隣の人から「境界の立会をして欲しい」とお願いされたらぜひ協力
してください。隣との境界をはっきりさせることは、あなたの土地を守る
ことにもなるのですから。


今回はここまでです。
その他「境界確定測量、境界確定図」についてお知りになりたい場合には、
お近くの土地家屋調査士におたずねください。

次回は「境界標って何?」を配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

────────────────────────────────

私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/anyoji/

ただし、鳥取市を中心とした鳥取県内に限定させていただきますのでよろ
しくお願いします。

【発行所】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜 
┗━━━┛土地家屋調査士 安養寺 務
┃ _______________________
┃|
┃|〒680-0051 
┃│ 鳥取県鳥取市若桜町39番地 ロゴス文化会館2F
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┃|e-mail anyoji@to-ki.jp
┃|
┃|☆あなたの街の登記測量相談センター<鳥取>
┃|http://www.to-ki.jp/anyoji/

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