お役立ち情報バックナンバー
2006/03/13(月)
登記・測量のQ&A 第009号 「分筆登記って何?」
■■■■登記の安養寺 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の安養寺 務(あんようじ つとむ)です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
早いもので、もう3月です。ついこの間お正月を迎えたばかりと思ってい
たら、気が付けば春なんですよね。
トリノオリンピックも終わり、冬のスポーツから春のスポーツへ。
私の所属するサッカーリーグも開幕を迎えます。
今年こそは上位リーグへの昇格を果たしたいと思います。
このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第009号
「分筆登記って何?」
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前回は「筆界未定地」についてお話ししました。
筆界未定地は、地籍調査が行われた際に、境界(筆界)を確認できなかっ
たため、筆界が未定のまま処理されてしまった土地をいい、先に筆界未定
を解消しなければ分筆できないことなどをお話ししました。
今回は「分筆登記」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
相続した土地を兄弟で分けることになりました。土地を分けて所有する場
合には分筆登記が必要だと聞きましたが、この「分筆登記」とはどのよう
なものなのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
分筆登記(ぶんぴつとうき)とは、一筆の土地(一個の土地)を二筆以上
の土地(二個以上の土地)に分割する登記のことをいいます。
(逆に、複数の土地を1つにまとめる登記を合筆登記といいます)
分筆登記がなされると、分筆された土地には新たな地番がつけられ、独立
した土地として登記され、公図(地図)にも分筆した線が引かれ新たな地
番が記載されます。
参考図:
土地を分筆する主なケースとしては次のようなものがあります。
・土地の一部を売買する場合
・土地の一部の地目が異なる場合
・相続した土地を相続人で分ける場合
・共有の土地を分筆し、単有に変える場合
・融資を受けて家を建てる際に、利用しない土地を分ける場合
分筆登記を申請することができるのは、その土地の所有者ですが、その土
地が共有の場合や所有者が死亡している場合等種々のケースがありますの
で、詳しいことはお近くの土地家屋調査士におたずねください。
また、実際の作業では、測量して、境界標がない場合には境界標を設置し、
隣地所有者に現地で確認してもらい、正しい境界が記載された境界確定図
を作成し、全員の押印をもらう等の様々な手続が必要になります。
その他「分筆登記」についてお知りになりたい場合には、お近くの土地家
屋調査士におたずねください。
次回は「確定図って何?」を配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
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ただし、鳥取市を中心とした鳥取県内に限定させていただきますのでよろ
しくお願いします。
【発行所】
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