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2006/02/02(木)

登記・測量のQ&A 第007号 「地積測量図と建物図面」

■■■■登記の安養寺 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の安養寺 務(あんようじ つとむ)です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。
今年も1ヶ月が終わってしまいました。早いですね。
2月にはトリノオリンピックが開催されます。鳥取からも小林選手が、ボ
ブスレーで出場されます。
一時は出場が危ぶまれ、一体どうなるのか?と思っておりましたが、IO
Cの恩情裁定で、晴れの舞台へ立てることになりました。
この出場が決定するまでの間、小林選手は出場を信じてこられたそうです。
最後まで諦めない姿勢、私も見習いたいと思います。


このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
http://www.to-ki.jp/anyoji/

配信の申込み・変更・解除はこちらです。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。


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◆登記・測量のQ&A 第007号
「地積測量図と建物図面」
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前回は「公図と地図」についてお話ししました。
法務局に備え付けられている「公図」には、「地図」と、地図が備え付け
られるまでの間備え付けられる「地図に準ずる図面(いわゆる公図)」が
あること。
「地図」の精度はよいが、「地図に準ずる図面(いわゆる公図)」は今か
ら100年も前に測量されたもので、距離、角度、面積などの面では精度
が低いことなどについてお話ししました。

今回は「地積測量図(ちせきそくりょうず)と建物図面(たてものずめん)
」についてお話ししましょう。

問い
────────────────────────────────
土地を分筆して家を新築しようと考えています。
その際、土地の分筆登記には「地積測量図」を、新築の登記には「建物図
面」を添付するそうですが、この地積測量図、建物図面とはどのようなも
のなのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
ご質問の通り、表示に関する登記を申請する場合には地積測量図や建物図
面(各階平面図)を添付することになっています。
そして登記がなされると、法務局に備え付けられ一般公開されます。
では、それぞれの図面について説明しましょう。

■(1)地積測量図について
地積測量図は、分筆や地積更正などの土地の表示に関する登記を申請する
際に添付する図面です。

地積測量図にはその土地の面積やその計算方法、土地の形状や隣接地との
位置関係、設置されている境界標とその種類などが表示されていますので、
前回のお役立ち情報「公図と地図」でお話しした地図(公図)には表示さ
れていないような細部を調べることができます。

地積測量図の詳細につきましては、下記ページを参照してください。
 http://www.to-ki.jp/data/zu_chiseki.html

■(2)建物図面(各階平面図)について
建物図面(各階平面図)は、新築登記や増築時の変更登記など建物の表示
に関する登記を申請する際に添付する図面です。

建物図面(各階平面図)にはその建物の敷地と建物の位置関係、各階ごと
の形状、寸法、床面積の計算方法とその結果などが表示されています。
また、附属建物がある場合には、主たる建物と附属建物との別も記載され
ます。

建物図面(各階平面図)の詳細につきましては、下記ページを参照してく
ださい。
 http://www.to-ki.jp/data/zu_tatemono.html

ちなみに、表示に関する登記に地積測量図や建物図面(各階平面図)を添
付することとなったのは昭和35年に不動産登記法の一部が改正されてか
らです。それ以前に登記された土地や建物には地積測量図や建物図面(各
階平面図)が備え付けられていません。

その他「地積測量図」や「建物図面(各階平面図)」についてお知りにな
りたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

次回は「筆界未定地って何?」を配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

────────────────────────────────


私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/anyoji/

ただし、鳥取市を中心とした鳥取県内に限定させていただきますのでよろ
しくお願いします。

【発行所】
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