お役立ち情報バックナンバー
2012/03/13(火)
◆登記・測量のQ&A 2012年第005号
■■■■登記の吉野 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の吉野清明です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
「筆界特定の対象土地と関係土地とは」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「筆界の特定の申請人とは」についてその概要をお話ししました。
筆界特定の申請をすることができる者は、土地の所有権登記名義人等となっていること。登記名義人以外が申請人となるケースもあるということなどをご紹介しました。
問い
────────────────────────────────
筆界特定の対象土地と関係土地とは何ですか?
答え
────────────────────────────────
対象土地とは、筆界特定が必要な筆界線に直接関わる土地をいいます。また関係土地とは対象土地以外の土地です。
条文では次のように記載されています。
対象土地とは、筆界特定の対象となる筆界で相互に隣接する一筆の土地及び他の土地をいい、関係土地とは対象土地以外の土地であって、筆界特定の対象となる筆界上の点を含む他の筆界で対象土地の一方又は双方と接するものをいう。
言葉で説明するとわかりにくいので図解します。
参考図1:
参考図2:
参考図3:
(参考資料:法務省民事局パンフレット「筆界はどこ?」、日本加除出版
株式会社「筆界特定制度一問一答と事例解説」)
今回の対象土地、関係土地という名称は筆界特定の基本用語として頻繁に出て来ますので、内容を良く理解しておくことが必要です。
以上、筆界特定の対象土地と関係土地について簡単にご紹介しました。
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におた
ずねください。
────────────────────────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
【発行所】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士吉野清明事務所
┃ _______________________
┃|
┃|〒378-0004 群馬県沼田市下久屋町344番地2
┃|TEL 0278-22-9722 FAX 0278-22-9722
┃|土地家屋調査士 吉野 清明
┃|e-mail yoshino-kmht@keh.biglobe.ne.jp
バックナンバーリスト
2019/07/22(月) ◆登記・測量のQ&A 2019年第013号
2019/06/29(土) ◆登記・測量のQ&A 2019年第012号
2019/06/21(金) ◆登記・測量のQ&A 2019年第011号
2019/05/27(月) ◆登記・測量のQ&A 2019年第010号
2019/05/14(火) ◆登記・測量のQ&A 2019年第009号
2019/04/28(日) ◆登記・測量のQ&A 2019年第008号
2019/04/15(月) ◆登記・測量のQ&A 2019年第007号
2019/03/28(木) ◆登記・測量のQ&A 2019年第006号
2019/03/15(金) ◆登記・測量のQ&A 2019年第005号
2019/03/01(金) ◆登記・測量のQ&A 2019年第004号
2019/02/15(金) ◆登記・測量のQ&A 2019年第003号
2019/01/23(水) ◆登記・測量のQ&A 2019年第002号
2019/01/07(月) ◆登記・測量のQ&A 2019年第001号
2018/12/28(金) ◆登記・測量のQ&A 2018年第024号
2018/12/19(水) ◆登記・測量のQ&A 2018年第023号
2018/11/29(木) ◆登記・測量のQ&A 2018年第022号
2018/11/13(火) ◆登記・測量のQ&A 2018年第021号
2018/10/24(水) ◆登記・測量のQ&A 2018年第020号
2018/10/10(水) ◆登記・測量のQ&A 2018年第019号
2018/09/25(火) ◆登記・測量のQ&A 2018年第018号