お役立ち情報バックナンバー
2011/09/27(火)
◆登記・測量のQ&A 2011年第018号
■■■■登記の吉野 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の吉野清明です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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「ため池とは」
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前回は「用悪水路」についてお話ししました。
水を供給するための水路(用水)の内かんがい用の水路及び、使用後の水を排泄するための水路(悪水)を「用悪水路」として取り扱うことなどをご紹介しました。
今回は地目の「ため池」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「ため池」とはどのような土地を指すのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区分したもので、法律によって23種類が定められています。
その法律によると、ため池(ためいけ)は、
「耕地かんがい用の用水貯留池」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条17号)
公有水面下の土地以外の水面下の土地で、耕地をかんがいする目的で用いいる水の貯留地を「ため池」として扱います。
かんがい用水として用いない場合には「池沼」となります。
一般に「ため池」とは、人工的に用水を貯留する目的で作られた池を指しますが、登記手続では、天然のものであるか人工のものであるかは問わず、その目的で判断します。
ですから、自然にできた池であっても、かんがい用水として用いる場合には、「ため池」として取り扱います。
以上、地目のため池について簡単にご紹介しましたが、
実際には、地目がため池であるかどうかの判断にはかなりの困難を伴う場合があります。
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。
今回はここまでです。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
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┃|土地家屋調査士 吉野 清明
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