お役立ち情報バックナンバー
2011/04/15(金)
◆登記・測量のQ&A 2011年第007号
■■■■登記の吉野 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の吉野清明です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
「土地家屋調査士とは」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
問い
────────────────────────────────
土地家屋調査士は、不動産を取り扱う資格者である事はわかりますが、そもそもどんな業務を行っているのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)は、他人の依頼を受けて、土地や建物といった不動産が、
・どこにあるのか
・どのような形状・面積なのか
・どのような用途に使われているのか
などを調査・測量し、必要な図面や書類を作成し、不動産の表示に関する登記の申請手続などを行う専門家です。
土地や建物の事を「不動産」と呼びます。
不動産は国民の大切な財産ですので、その取引が安全で円滑に進められるよう「不動産登記制度」が定められています。
不動産登記制度は、国民の所有する不動産に関する情報を登記簿に載せ、一般に公開することによって、だれにでもその情報がわかるようにするとともに、不動産の取引が安全で円滑に進められるようにする制度です。
不動産登記には、「表示に関する登記」と「権利に関する登記」の2種類の情報が掲載されています。
■表示に関する登記
「土地や建物がどこにどれぐらいあるのか?」を知ることができる情報、つまり、土地や建物の位置や面積、用途等を登記簿上に明らかにするもので、権利に関する登記の前提となります。
■権利に関する登記
「その土地や建物には、だれがどのような権利をもっているのか?」といった、その不動産に係る権利の種類・内容、権利の移転・変更に関する情報を登記するものです。
上記のうち「表示に関する登記」に必要な業務を行うのが土地家屋調査士というわけです。
以上、土地家屋調査士について簡単にご紹介しましたが、
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。
────────────────────────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
【発行所】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士吉野清明事務所
┃ _______________________
┃|
┃|〒378-0004 群馬県沼田市下久屋町344番地2
┃|TEL 0278-22-9722 FAX 0278-22-9722
┃|土地家屋調査士 吉野清明
┃|e-mail yoshino-kmht@keh.biglobe.ne.jp
バックナンバーリスト
2015/05/11(月) ◆登記・測量のQ&A 2015年第009号
2015/04/27(月) ◆登記・測量のQ&A 2015年第008号
2015/04/13(月) ◆登記・測量のQ&A 2015年第007号
2015/03/24(火) ◆登記・測量のQ&A 2015年第006号
2015/03/11(水) ◆登記・測量のQ&A 2015年第005号
2015/02/24(火) ◆登記・測量のQ&A 2015年第004号
2015/02/10(火) ◆登記・測量のQ&A 2015年第003号
2015/01/26(月) ◆登記・測量のQ&A 2015年第002号
2015/01/06(火) ◆登記・測量のQ&A 2015年第001号
2014/12/26(金) ◆登記・測量のQ&A 2014年第024号
2014/12/08(月) ◆登記・測量のQ&A 2014年第023号
2014/11/25(火) ◆登記・測量のQ&A 2014年第022号
2014/11/10(月) ◆登記・測量のQ&A 2014年第021号
2014/10/27(月) ◆登記・測量のQ&A 2014年第020号
2014/10/14(火) ◆登記・測量のQ&A 2014年第019号
2014/09/22(月) ◆登記・測量のQ&A 2014年第018号
2014/09/11(木) ◆登記・測量のQ&A 2014年第017号
2014/08/26(火) ◆登記・測量のQ&A 2014年第016号
2014/08/12(火) ◆登記・測量のQ&A 2014年第015号
2014/07/22(火) ◆登記・測量のQ&A 2014年 第014号