お役立ち情報バックナンバー
2011/04/15(金)
◆登記・測量のQ&A 2011年第007号
■■■■登記の吉野 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の吉野清明です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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「土地家屋調査士とは」
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問い
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土地家屋調査士は、不動産を取り扱う資格者である事はわかりますが、そもそもどんな業務を行っているのでしょうか?
答え
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土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)は、他人の依頼を受けて、土地や建物といった不動産が、
・どこにあるのか
・どのような形状・面積なのか
・どのような用途に使われているのか
などを調査・測量し、必要な図面や書類を作成し、不動産の表示に関する登記の申請手続などを行う専門家です。
土地や建物の事を「不動産」と呼びます。
不動産は国民の大切な財産ですので、その取引が安全で円滑に進められるよう「不動産登記制度」が定められています。
不動産登記制度は、国民の所有する不動産に関する情報を登記簿に載せ、一般に公開することによって、だれにでもその情報がわかるようにするとともに、不動産の取引が安全で円滑に進められるようにする制度です。
不動産登記には、「表示に関する登記」と「権利に関する登記」の2種類の情報が掲載されています。
■表示に関する登記
「土地や建物がどこにどれぐらいあるのか?」を知ることができる情報、つまり、土地や建物の位置や面積、用途等を登記簿上に明らかにするもので、権利に関する登記の前提となります。
■権利に関する登記
「その土地や建物には、だれがどのような権利をもっているのか?」といった、その不動産に係る権利の種類・内容、権利の移転・変更に関する情報を登記するものです。
上記のうち「表示に関する登記」に必要な業務を行うのが土地家屋調査士というわけです。
以上、土地家屋調査士について簡単にご紹介しましたが、
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
【発行所】
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士吉野清明事務所
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┃|〒378-0004 群馬県沼田市下久屋町344番地2
┃|TEL 0278-22-9722 FAX 0278-22-9722
┃|土地家屋調査士 吉野清明
┃|e-mail yoshino-kmht@keh.biglobe.ne.jp
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