お役立ち情報バックナンバー
2008/08/26(火)
土地家屋調査士の吉野です
いつもお世話になっております。
土地家屋調査士の吉野清明です。
今回は、地目「田」についてです。登記事項の表題部の地目が「田」でも、現況が畑や何も耕作していない荒地などの場合がときどきあります。さらに、境界がはっきりしていない所がほとんどです。そんな時は、私達土地家屋調査士にご相談下さい。
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◆登記・測量のQ&A
「田とは」
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宅地とは、建物の敷地及びその維持若しくは効用を果たすために必要な土地のことで、土地の現況及び利用目的に重点を置き、部分的にわずかな差異があっても、土地全体としての状況を観察して定めるものとされていることなどをご紹介しました。
今回は「田」についてお話ししましょう。
問い
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土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「田」とはどのような土地を指すのでしょうか?
答え
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土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区分したもので、法律によって23種類が定められています。
その法律によると、田(た)は、
「農耕地で用水を利用して耕作する土地」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条1号)
栽培される作物の種類には制限がありません。
具体的には、下記のような土地を田として扱います。
・稲を栽培する水田
・わさび・はす・ジュンサイなど、用水を利用して栽培する土地
・水田内に設けられた畦畔
・用水の調節管理をする施設
稲を収穫した後、次の作付けまでの間麦などを栽培する裏作を行うような場合でも、その都度地目を変更する扱いはせず、その土地本来の利用目的を見極めるものとされています。
実際には地目が田であるかどうかの判断にはかなりの困難を伴う場合があります。
以上、地目の田について簡単にご紹介しましたが、
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。
今回はここまでです。
次回は、地目の「畑とは」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
【発行所】
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┃|土地家屋調査士 吉野 清明
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