お役立ち情報バックナンバー
2021/08/27(金)
◆登記・測量のQ&A 2021年第016号
■■■■登記の吉野 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の吉野清明です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。
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「ADR境界問題相談センターとは」
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前回は、「ADR認定土地家屋調査士」について概要をお話しました。
今回は、「ADR境界問題相談センター」について概要をお話しします。
問い
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土地家屋調査士会では「ADR境界問題相談センター」を運営しているそうですが、どのような活動を行っているのでしょうか?
答え
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土地の境界を巡る紛争を、裁判によらずに早期解決を図りたい時の選択肢として「ADR(裁判外紛争解決手続)」がありますが、その窓口になるのが「境界問題相談センター」です。
ADRの窓口としての機能を持つためには、法令で定める基準・要件を満たしている「ADR手続実施者」としての法務大臣の認証を受ける必要があります。
全国の各都道府県にある土地家屋調査士会では、この「ADR手続実施者」の認証を受けて、境界問題相談センターを設置しています。
境界問題相談センターで紛争を解決する際には、「ADR認定土地家屋調査士」が弁護士との共同受任により当事者の代理人になることができます。
土地の境界に関する問題が発生し、当事者同士の話し合いがうまく行かないときに、境界問題相談センターに相談すると、中立な立場で仲介し早期解決の手伝いをしてくれます。
尚、「境界問題相談センター」は総称で、各土地家屋調査士会により呼称は異なります。
日本土地家屋調査士会連合会のホームページに、ADR境界問題相談センターのページがあり、全国のADR境界問題相談センターへのリンクもあります。
ADR境界問題相談センター
https://www.chosashi.or.jp/consulting/adr/
以上、「ADR境界問題相談センター」について簡単にご紹介しました。詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は、「登記」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
【発行所】
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┃\_/┃土地を識り、
┗━━━┛人と社会につくす地識人
┃境界測量・土地建物登記の専門家
┃土地家屋調査士吉野清明事務所
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┃〒378-0004
┃群馬県沼田市下久屋町344番地2
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┃土地家屋調査士 吉野清明
┃e-mail yoshino-kmht@keh.biglobe.ne.jp
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