お役立ち情報バックナンバー
2020/10/15(木)
◆登記・測量のQ&A 2020年第019号
■■■■登記の吉野 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の吉野清明です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。
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「市街地再開発事業」
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前回は、「土地区画整理事業」について概要をお話しました。
今回は、「市街地再開発事業」について概要をお話しします。
問い
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私の住む町の駅裏で「市街地再開発事業」が始まると聞きました。
市街地再開発事業とはどんなものなのでしょうか?
答え
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市街地再開発事業(しがいちさいかいはつじぎょう)は、市街地内の老朽建築物が密集している地区や、公共施設の整備が遅れている地区において、建築物の建て替えや公共施設の整備を行うことにより、土地の高度利用と都市機能の更新を図る事業で、都市再開発法に基づいて行われます。
それぞれバラバラに建っていた従来の古い建物を取り壊した上で、皆で協力して新しい中高層のビルや住宅に建て替えるとともに、区域内の道路や公園といった公共施設をあわせて整備するものです。
事業が行われる前から土地や建物について権利を持っている人は、それぞれの権利に応じて新しくできたビルとその敷地に権利が移し換えられることになります。
例えば、再開発されたビルは区域内の以前の床面積を大きく上回る規模を確保できますが、
従前の建物や土地について権利を持っていた人は、従前資産の評価に見合う再開発ビルの床(権利床)を受け取り、
新たに生み出された部分(保留床)を売却するなどして事業費に充てることも行われます。
市街地再開発事業を行う施行者としては、個人、組合、再開発会社、地方公共団体、都市再生機構等があります。
以上、市街地再開発事業について簡単にご紹介しました。
今回はここまでです。
次回は「換地」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
【発行所】
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