お役立ち情報バックナンバー
2011/12/14(水)
◆登記・測量のQ&A 2011年第023号
■■■■登記の吉野 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の吉野清明です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
「公園とは」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「公衆用道路」についてお話ししました。
高速道路、国道、市町村道だけでなく、農道、林道、里道、私有地であっても、一般公衆の交通のために利用されているものは「公衆用道路」として取り扱う事などをご紹介しました。
今回は地目の「公園」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「公園」とはどのような土地を指すのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区分したもので、法律によって23種類が定められています。
その法律によると、公園(こうえん)は、
「公衆の遊楽のために供する土地」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条22号)
公園内の広場や花壇、通路や休憩所など公園の施設の敷地は「公園」として取り扱います。
また、公園内のブランコ・滑り台・砂場などの遊戯施設、テニスコートなどの運動施設、野外ステージなどの敷地も「公園」として取り扱います。
さらに、動物園や展示施設などの教養施設などの敷地も「公園」として取り扱います。
以上、地目の公園について簡単にご紹介しましたが、
実際には、地目が公園であるかどうかの判断にはかなりの困難を伴う場合があります。
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。
今回はここまでです。
次回は、地目の「雑種地」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
【発行所】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士吉野清明事務所
┃ _______________________
┃|
┃|〒378-0004 群馬県沼田市下久屋町344番地2
┃|TEL 0278-22-9722 FAX 0278-22-9722
┃|土地家屋調査士 吉野 清明
┃|e-mail yoshino-kmht@keh.biglobe.ne.jp
┃|
バックナンバーリスト
2011/02/24(木) ◆登記・測量のQ&A 2011年第004号
2011/02/14(月) ◆登記・測量のQ&A 2011年第003号
2011/01/26(水) ◆登記・測量のQ&A 2011年第002号
2011/01/17(月) ◆登記・測量のQ&A 2011年第001号
2010/12/28(火) ◆登記・測量のQ&A 2010年第024号
2010/12/09(木) ◆登記・測量のQ&A 2010年第023号
2010/11/24(水) ◆登記・測量のQ&A 2010年第022号
2010/11/09(火) ◆登記・測量のQ&A 2010年第021号
2010/10/27(水) ◆登記・測量のQ&A 2010年第020号
2010/10/13(水) ◆登記・測量のQ&A 2010年第019号
2010/09/27(月) ◆登記・測量のQ&A 2010年第018号
2010/09/15(水) ◆登記・測量のQ&A 2010年第017号
2010/08/24(火) ◆登記・測量のQ&A 2010年第016号
2010/08/18(水) ◆登記・測量のQ&A 2010年第015号
2010/07/27(火) ◆登記・測量のQ&A 2010年第014号
2010/07/16(金) ◆登記・測量のQ&A 2010年第013号
2010/06/29(火) ◆登記・測量のQ&A 2010年第012号
2010/06/09(水) ◆登記・測量のQ&A 2010年第011号
2010/05/28(金) ◆登記・測量のQ&A 2010年第010号
2010/05/17(月) ◆登記・測量のQ&A 2010年第009号