お役立ち情報バックナンバー
2018/08/17(金)
◆登記・測量のQ&A 2018年第015号
■■■■登記の吉野 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の吉野清明です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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「地積更正登記」
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前回は、「境界確定図」について概要をお話しました。
今回は、「地積更正登記」について概要をお話しします。
問い
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登記されている土地の面積が実際の面積が違うとき、地積更正登記をする必要があるとの事ですが、地積更正登記とはどのようなものなのでしょうか?
答え
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登記記録に誤って記録されている地積を、正しい地積に修正する登記を、地積更正(ちせきこうせい)登記といいます。
登記されている面積と実際の土地の面積が違っている場合には地積更正登記をする必要があります。
現地に境界標があったとしても、登記記録と実際の面積が一致しているとは限りません。むしろ多少の違いがあることが多いようです。
登記記録と実際の面積に違いが発生する理由としては、次のようなものがあります。
・元々の面積が測量誤差等で違っていた。
・以前、分筆登記したときに残地側であった。
地積更正登記がなされると、登記記録が正しい地積に修正され、新しい地積測量図が備え付けられます。
尚、地積だけでなく地形にも誤りがあるときには、地図訂正も伴い、地図も修正されることになります。
一般的な手続の流れは次のようになります。
1.法務局等資料調査
2.現地調査
3.事前仮測量
4.立会依頼
5.立会
6.測量
7.図面作成
8.隣接地所有者から承認印受領
9.登記申請
場合によっては境界標の復元業務が必要になります。
登記記録の地積を実測面積に修正しておけば、将来の境界紛争を未然に防ぐ最良の備えになります。
以上、「地積更正登記」について簡単にご紹介しましたが、詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。
今回はここまでです。
次回は「地図訂正の申出」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
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