お役立ち情報バックナンバー
2018/01/26(金)
◆登記・測量のQ&A 2018年第002号
■■■■登記の吉野 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の吉野清明です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。
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「登記の順番」
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前回は、「登記される事項」について概要をお話ししました。
今回は、「登記の順番」について概要をお話しします。
問い
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住宅ローンを利用して建物を新築する場合、複数の登記手続きが必要とのことですが、どんな順番で行われるのでしょうか?
答え
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銀行などの住宅ローンを利用して建物を新築する場合、建物表題登記、所有権保存登記、抵当権設定登記が必要になります。
今まで存在しなかった建物を新築するわけですから、登記記録も新たに作成される事になるのですが、登記記録の作成には順番があります。
不動産の登記記録は、表題部・権利部甲区・権利部乙区の3部構成になっていて、それぞれ次の箇所に登記されます。
建物表題登記 ----- 表題部
所有権保存登記 ----- 権利部甲区
抵当権設定登記 ----- 権利部乙区
参考図(建物の登記記録):
新たに登記記録を作成する場合、権利に関する登記(甲区・乙区)は、表題部が無ければできませんし、乙区は、甲区が無ければできません。
つまり、
(1)建物表題登記
(2)所有権保存登記
(3)抵当権設定登記
の順番で登記手続する必要があります。
また、これらの登記手続を代理できるのは、次の資格者です。
建物表題登記 -----土地家屋調査士
所有権保存登記----司法書士
抵当権設定登記----司法書士
尚、既存の建物に抵当権を設定する場合でも、既存建物が登記されていなければ、今回紹介した順番で登記することになります。
以上、「登記の順番」について簡単にご紹介しましたが、詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「筆界」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
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