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お役立ち情報バックナンバー

2017/07/26(水)

◆登記・測量のQ&A 2017年第014号

■■■■登記の吉野 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の吉野清明です。

読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。

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「保留地とは」
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前回は、「仮換地」について概要をお話しました。
今回は、「保留地」について概要をお話しします。


問い
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「保留地」とはどんなものなのでしょうか?


答え
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土地区画整理事業では、宅地利用の増進を図るために、区画を割り直して土地を入れ替えする換地手法が用いられますが、事業の施行者は、換地計画の際に、宅地の一部を換地として定めないで、保留地(ほりゅうち)として定めることができます。

保留地は、分譲して事業の費用に当てたり、一定の用途に使用する目的で定められます。

保留地は、土地区画整理事業によって生み出された新規の宅地ですので、換地処分がなされる前の段階では登記がありません。

しかし、土地の登記がされる前に建物を建築することは可能です。

保留地の登記は、換地処分の公告があった翌日に、施行者を所有者として保存登記され、その後、保留地購入者への所有権移転登記がなされることになります。

尚、事業の施行者が販売する保留地は不動産会社を経由しないため、仲介手数料が掛かりません。


以上、保留地について簡単にご紹介しましたが、詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「農地転用」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

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