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お役立ち情報バックナンバー

2017/05/09(火)

◆登記・測量のQ&A 2017年第009号

■■■■登記の吉野 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の吉野清明です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。

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「準都市計画区域とは」
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前回は、「非線引き区域」について概要をお話しました。
今回は、「準都市計画区域」について概要をお話しします。


問い
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「準都市計画区域」とはどんなものなのでしょうか?


答え
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都市計画区域は、秩序ある都市化を進めていく区域で、総合的な整備・開発・保全によって計画的なまちづくりが行われます。

これに対し、準都市計画区域(じゅんとしけいかくくいき)は、

(1)都市計画区域になっていない区域で、
(2)今現在開発が進んでいたり、将来開発が進むと見込まれる区域で、
(3)そのまま放置すれば、無秩序な土地の利用や良好な景観の喪失が進み、将来における一体の都市として総合的に整備、開発および保全に支障が生じるおそれがある区域

について、都道府県が指定します。

高速道路のインターチェンジ周辺や、幹線道路の沿道等で指定される例が多いようです。

準都市計画区域に指定されると、都市計画区域に準じた土地利用の規制を受ける事になり、無秩序な乱開発を防ぐことができます。

また、都市計画区域では都市計画税を徴収して開発事業を行う事ができますが、準都市計画区域ではそのようなことはできませんので、新たな税の負担がかかることはありません。


以上、準都市計画区域について簡単にご紹介しました。詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。

今回はここまでです。
次回は「土地区画整理事業」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

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