お役立ち情報バックナンバー
2016/12/15(木)
◆登記・測量のQ&A 2016年第023号
■■■■登記の吉野 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の吉野清明です。
読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。
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「位置指定道路とは」
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前回は、「分譲マンション土地の持分」について概要をお話しました。
今回は、「位置指定道路」について概要をお話しします。
問い
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購入予定の宅地があるのですが、不動産屋さんから、市道からその宅地に至るまでの道路は位置指定道路で、所有権は共有と聞きました。
この「位置指定道路」とはどのようなものなのでしょうか?
参考図:
答え
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建築物の敷地は、法律(建築基準法)で定められた道路に2m以上接しなければならない事になっています。
ここで言う「道路」とは、国道や県道、市道といった公道だけでなく、私道であっても認められるものがあります。
例えば、土地を分割してそれぞれの土地に建築物を建てる場合には、新たに私道を設けて、特定行政庁(都道府県や市町村)から道路の位置指定を受けなければなりません。
この指定を受けた私道が「位置指定道路(いちしていどうろ)」です。
ただし、道路の位置指定を受けることができる土地は、「開発許可制度の適用を受けないものに限る」とされています。
開発許可制度の適用を受けるかどうかの基準は、その土地が属する都市計画の区域や敷地面積等によって違いがあります。
宅地を購入する際には、前面道路が位置指定道路かどうか、その所有権はどうなっているのか等も確認するようにしてください。
なお、位置指定道路は私道ですので、宅地と同様に登記されています。
法務局で所有権やその他の権利関係を調べることができます。
以上、位置指定道路について簡単にご紹介しました。さらに詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
次回は「用途地域とは」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
【発行所】
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